○北広島町における令和3年8月豪雨災害に係る被災建築物等及び災害等廃棄物の撤去に関する要綱

令和3年9月1日

告示第110号

北広島町における令和3年8月豪雨災害に係る被災建築物等及び災害等廃棄物の撤去に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町(以下「町」という。)が令和3年8月豪雨によりにより生じた災害によって損壊した町内の被災建築物及び被災工作物等(以下これらを総称する場合「被災建築物等」という。)又は被災民有地内に存置された災害等廃棄物について、当該物件所有者等の申請に応じ、その撤去(処分を含む。以下「撤去」という。)を実施することにより、生活環境保全上の支障を除去し、被災者の生活再建支援を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物 次のいずれかに該当する家屋、事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業に該当しない規模の事業者(以下「中小企業者」という。)が所有するものを除く。)等であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第22条に規定する特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。

 罹災証明書(町長が発行するものをいう。以下同じ。)にて被害の程度が全壊であるとされた建築物等

 に掲げるもののほか、災害によって損壊し、倒壊による危険及び生活環境保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があると認められるもの

(2) 被災工作物等 損壊した倉庫、門扉、塀、擁壁等の工作物及びがれき等で、次のいずれにも該当し、かつ、法第22条に規定する特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。

 早急に撤去をしなければ人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがあるもの

 生活環境保全上支障を及ぼすと思料されるもの

(3) 災害等廃棄物 災害によって損壊又は変質し、本来の用をなさなくなったことを理由として、廃棄せざるを得なくなったもの又はこれらと土砂、流木、岩石等の自然由来の物質が混然となったもので、法第22条に規定する特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。

(4) 被災民有地 国又は地方公共団体以外の者が所有する町内の土地で、前号の災害等廃棄物が流入・漂着等により存置された状態にあるものをいう。

(撤去の対象)

第3条 次に掲げるものについては、町が行う撤去の対象としない。

(1) 中小企業者に該当しない規模の事業者が所有する被災建築物等並びに被災民有地

(2) 被災建築物等の一部のみの解体及びリフォームを目的とするもの

(3) 被災建築物に該当しない建築物の解体に伴う工作物及びがれき等

(4) 庭木、庭石の類、地下埋設物及び地下構造物。ただし、生活環境保全上又は、撤去の作業上必要と認められる場合(一体的に行われる基礎部分の撤去等)を除く。

(申請)

第4条 被災建築物等又は災害等廃棄物の撤去を申請できる者(以下「対象者」という。)は、被災建築物等又は災害等廃棄物を所有する個人又は中小企業者で、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 被災建築物等における被害の程度が全壊の認定を受けた罹災証明書の発行を受けていること。

(2) 被災建築物等又は災害等廃棄物の撤去を自力で行うことができないこと。

(3) 第7条各号に定める条件を遵守できること。

2 前項の規定に関わらず、生活環境の保全及び公衆衛生の確保を図るため町長が必要と認めた者は対象者とする。

3 被災建築物等又は災害等廃棄物の撤去を希望する対象者は、被災建築物等・災害等廃棄物撤去申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 罹災証明書の写し

(2) 申請者本人であることを証する書類

(3) 被災建築物等の状況が分かる写真等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 町長は、前項各号に掲げる書類等の内容を他の方法により確認できると認めるときは、当該書類等の提出を省略させることができる。

5 第3項の規定による申請は、令和3年12月末日までに行わなければならない。ただし、当該期限までに申請することができないことにつき、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、当該期限後においても、申請ができるものとする。

(審査)

第5条 町長は、前条第3項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る撤去の実施を決定したときは、決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、撤去の実施が不適当と決定したときは、不決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(撤去費用)

第6条 前条の決定に基づき実施した撤去に係る費用は、第1条の趣旨を達成するために町長が必要と認める範囲内で、町が負担する。

(遵守事項)

第7条 第5条第1項の規定による決定を受けた申請者(以下「撤去対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 撤去しようとする被災建築物等について共有者、抵当権者又はその他の権利を有する者がいる場合は、当該者の同意を事前に得ておくこと。

(2) 被災建築物等の撤去の実施前までに当該被災建築物等内の家財道具等を搬出すること。ただし、既に被災建築物等が倒壊した等立入り及び搬出ができない場合には、この限りでない。

(3) 被災建築物等に連結されている水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、結線等の除去工事及びそれに伴う諸手続を撤去の着手までに完了すること。

(4) 他者の所有する財物及び災害により発生したものでない廃棄物を撤去の対象として存置しないこと。

(5) 被災建築物等又は災害等廃棄物の撤去の実施に当たり、隣接地の掘削や立入りが必要となったときは、隣接地の所有者の同意を得ること。

(6) 被災建築物等又は災害等廃棄物の撤去の実施については、近隣への周知を行うこと。

(7) 被災建築物等又は災害等廃棄物を撤去したことに伴う各種手続については、撤去対象者が行うこと。

(完了通知)

第8条 町長は、被災建築物等又は災害等廃棄物の撤去の実施を完了したときは、撤去対象者に対し、完了通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(施行日前に被災建築物等又は災害等廃棄物の撤去を申請した者に対する適用関係)

2 この要綱は、施行日前に町に対し被災建築物等又は災害等廃棄物の撤去を申請した者についても適用し、既に発出されている通知等の書類は、この要綱による相当する書類とみなす。

画像画像

画像

画像

北広島町における令和3年8月豪雨災害に係る被災建築物等及び災害等廃棄物の撤去に関する要綱

令和3年9月1日 告示第110号

(令和3年9月1日施行)