○北広島町災害義援金配分委員会設置要綱

令和3年9月21日

告示第114号

北広島町災害義援金配分委員会設置要綱

(設置)

第1条 北広島町地域防災計画(基本編)(令和3年7月策定)第4章第6節の2に基づき、北広島町内で発生した震災、風水害その他これらに類する災害により、被害を受けた被災者への援護の一助として、町内外各地の支援者から送られた義援金を配分するため、北広島町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会の設置の期間は、災害ごとに義援金の受入れを開始したときから、義援金の配分が完了するまでの間とする。

(所掌事項)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 配分対象者に関すること

(2) 配分基準に関すること

(3) 配分時期に関すること

(4) 配分方法に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項に関すること

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 会計管理者

(4) 総務課長

(5) 危機管理課長

(6) 財政政策課長

(7) 福祉課長

(任期)

第5条 委員会の委員の任期は、第2条に規定する義援金の受入れに係る事務を開始したときから、義援金の配分に係る事務が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は町長を、副委員長は副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(監事)

第7条 委員会に監事2名を置く。

2 監事は、財政政策課長、会計管理者をもって充てる。

3 監事は、義援金に関する会計を監査する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月21日から施行する。

北広島町災害義援金配分委員会設置要綱

令和3年9月21日 告示第114号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援助
沿革情報
令和3年9月21日 告示第114号