○北広島町観光事業者支援事業補助金交付要綱

令和3年9月30日

告示第116号

北広島町観光事業者支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町観光事業者支援補助金の交付について、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(事業の目的)

第2条 新型コロナウイルス感染症の影響により経営に大きな支障が生じている観光関係事業者を支援するため、感染症対策を講じて観光バスを運行した際に掛かり増しとなった運行料金に対し、予算の範囲内でこの要綱により補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象は、町内に事業所を有する貸切バス運行事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業、補助の対象となる経費及び補助金の額は別表第1に掲げるとおりとする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付の対象となる期間は、交付決定の日から当該年度3月末までとする。

(補助事業の認定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、申請受付期間内に北広島町長あてに様式第1号に添付書類を添えて補助事業の認定申請を行わなければならない。

(1) 受付期間 別途定める

(2) 添付書類 実施する感染症対策がわかる書類

2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認める場合に補助金の交付及び額を決定し、様式第2号により補助事業者へ通知する。

(事業の変更・中止)

第7条 補助事業者が、補助事業の計画を変更又は中止する場合は、速やかに様式第3号により申請を行わなければならない。

2 町長は、変更の申請があった場合には、内容を審査し、様式第4号により補助事業者へ通知を行うものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに様式第5号により、町長に実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第6号を町長に提出しなければならない。

2 町長が、補助事業遂行上必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。

3 補助事業者が、補助金の概算払いを請求しようとするときは、様式第7号を町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第11条 町長は、補助事業者に対し、この要綱に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

2 この要綱に定めるもののほか、北広島町観光事業者支援事業補助金に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月30から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助事業

補助対象経費

補助金の額

貸切バス運行補助

感染症対策を講じた上で、町内貸切バス運行事業者から借り上げたバス運行経費、又は町内貸切バス運行事業者が実施したバスツアーのバス運行経費

乗客1人につき5,000円を上限とする。

町内宿泊施設をツアー参加者の8割以上が宿泊利用するか、町内飲食施設をツアー参加者の8割以上が飲食利用した場合で、感染症対策を講じた上で、町内貸切バス運行事業者から借り上げたバス運行経費、又は町内貸切バス運行事業者が実施したバスツアーのバス運行経費

乗客1人につき8,000円を上限とする。

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北広島町観光事業者支援事業補助金交付要綱

令和3年9月30日 告示第116号

(令和3年9月30日施行)