○北広島町やりたいこと事業補助金交付要綱

令和3年11月1日

告示第137号

北広島町やりたいこと事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 北広島町まちづくりセンター及び地域づくりセンターを拠点として官民協働のまちづくりを推進するため、町民からのまちづくりに関するアイデアの実現に対して北広島町やりたいこと事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 本補助金の対象事業は、町のまちづくり及び生涯学習の振興に資するものであって、あらかじめまちづくりセンター運営委員会と協議し、その実施に関して多様な主体が協働で取り組むものとする。

2 事業の対象者は、北広島町に住所を有する個人又は北広島町内に活動拠点を有する団体とし、事業内容、対象経費及び補助金交付限度額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、国、県及び他の補助金の交付を受ける事業及び既存の取組は対象としない。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添付して、別に定める提出期限までに行うものとする。

(1) 北広島町やりたいこと事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 北広島町やりたいこと事業計画書(様式第2号)

(3) 北広島町やりたいこと事業収支予算書(様式第3号)

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付が適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付及び額の決定を行い、補助金交付指令書を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(補助金交付)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付決定後、北広島町やりたいこと事業補助金交付請求書(様式第4号)による補助対象団体の請求に基づき、補助金を交付する。

(実績報告書の提出)

第7条 補助対象団体は、当該補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助事業が完了した日の属する会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに北広島町やりたいこと事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 北広島町やりたいこと事業実績書(様式第6号)

(2) 北広島町やりたいこと事業収支決算書(様式第7号)

(3) その他町長が認めるもの

(帳簿等の保存期間)

第8条 当該補助事業に関する帳簿及び書類は、当該補助事業が完了した日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度末日までこれを保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付及び交付方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

別表

事業内容

対象経費

補助金交付限度額

① 地域や住民が抱えている問題を解決するもの

② これまで地域づくりセンターで取り組んでいないもの

③ 持続可能な協働のまちづくりに関するもの

事業に要する経費(謝金、旅費、人件費、消耗品費、委託・外注費、会場使用料等、通信運搬費、広告料、備品購入費、印刷製本費)

1事業あたり上限10万円

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北広島町やりたいこと事業補助金交付要綱

令和3年11月1日 告示第137号

(令和3年11月1日施行)