○きたひろ事業者支援金交付要綱

令和3年12月21日

告示第143号

きたひろ事業者支援金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、緊急事態措置、まん延防止等重点措置及び広島県の集中対策実施に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した中小企業者及び小規模企業者(以下「事業者等」という。)に対し、きたひろ事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、企業活動継続のための支援を行うことを目的とする。

2 前項の支援金の交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者

(3) 比較期間の平均売上高 令和3年5月から令和3年9月までの平均一月の売上高

(4) 基準期間の平均売上高 令和元年5月から令和元年9月までの平均一月の売上高。ただし、令和元年5月2日から令和2年5月1日までに創業した事業者等は、令和2年5月から令和2年9月までの平均一月の売上高

(交付対象者)

第3条 この要綱による支援金の交付を受けることができる事業者等は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 町内で事業を営む法人その他の団体(みなし法人)及び個人で、町内に事業所、店舗等を構えていること。ただし、公共法人又は公益法人等、協同組合等、政治団体等は除く。なお、町内に事業所等を有していない場合でも町内に住所を有する個人事業主は対象とする。

(2) 今後も事業を継続する意思があること

(3) 比較期間の平均売上高が基準期間の平均売上高と比較して15%以上減少し、かつ3万円以上減少していること

(4) 新規創業者については、令和元年5月2日から令和2年5月1日までに創業した事業者等であること

(5) 令和3年5月から令和3年9月までの間に広島県の「広島県感染症拡大防止協力支援金」「広島県大規模施設等協力金」の対象事業者となっていないこと

(6) 次条第3号に規定する事業者にあっては、国の「月次支援金」及び広島県の「頑張る中小事業者月次支援金」の令和3年5月から9月分のいずれの月の給付も受けていないこと(予定も含む)

(7) 町税及び使用料を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収猶予を受けている者は除く

(8) 代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと

(9) 法令及び公序良俗に反していないこと

2 その他、特別な事由により町長が認める事業者等

(支援金の額)

第4条 この要綱により交付する支援金の額は、一事業者につき次の各号を基準額とし、予算の範囲内で支給する。

(1) 比較期間の平均売上高が基準期間の平均売上高に比して15%以上20%未満減少している場合、その差額を支給する。ただし、10万円を上限とする。(千円未満切り捨て)

(2) 比較期間の平均売上高が基準期間の平均売上高に比して20%以上30%未満減少している場合、その差額を支給する。ただし、20万円を上限とする。(千円未満切り捨て)

(3) 比較期間の平均売上高が基準期間の平均売上高に比して30%以上減少している場合、その差額を支給する。ただし、20万円を上限とする。(千円未満切り捨て)

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、令和4年3月11日までにきたひろ事業者支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 令和3年の月毎の売上高が確認できる帳簿書類等の写し(確定申告書類、売上台帳等)

(2) 令和元年の月毎の売上高が確認できる帳簿書類等の写し(確定申告書類、売上台帳等)

(3) 令和元年の確定申告書類の写し(法人の場合は別表1、個人の場合は第1表)

(4) 飲食業の場合、営業許可証の写し

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) きたひろ事業者支援金交付請求書(様式第3号)及び振込口座が確認できるもの

(7) その他、町長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び確定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、きたひろ事業者支援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、支援金を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支援金の不交付を決定したときは、きたひろ事業者支援金不交付決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた申請者に対しては、支援金を返還させるものとする。

(書類の整備)

第8条 申請者は、支援金交付に関する書類等を整備し、支援金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月21日から施行する。

(令和4年2月9日告示第11号)

この告示は、令和4年2月9日から施行する。

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きたひろ事業者支援金交付要綱

令和3年12月21日 告示第143号

(令和4年2月9日施行)