○北広島町サテライトオフィス設置及び管理に関する条例
令和4年3月22日
条例第1号
北広島町サテライトオフィス設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 本町の地域産業の活性化及び新たな産業の創出を図り、もって地域振興に寄与するため北広島町サテライトオフィスを設置する。
(名称及び所在地)
第2条 北広島町サテライトオフィスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北広島町サテライトオフィス
位置 北広島町川戸3373番地
(1) サテライトオフィス 本社で行う業務と同様の業務が実施可能で、当該本社の遠隔地に置かれる事業所又は支店をいう。
(2) テレワーク 情報通信技術(ICT)を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。
(使用対象者)
第4条 北広島町サテライトオフィスを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する法人、団体又は個人とする。
(1) 町外に本社又住民票を有する者で、町内においてサテライトオフィスの開設又はテレワークの実施を検討している者
(2) その他町長が北広島町サテライトオフィス施設を使用させることが適当であると認める者
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(3) 宗教活動・政治活動を行う者
(4) その他町長が適当でないと認める者
(使用の許可)
第5条 北広島町サテライトオフィスを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、北広島町サテライトオフィスの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 貸金又は消費者金融事業を行うとき。
(4) 商品先物取引に関する事業を行うとき。
(5) マルチ商法、マルチまがい商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等で商品を販売する事業を行うとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると町長が認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第7条 第5条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 近隣住民及び他の使用者に迷惑をかけたとき。
(5) 納付期限までに使用料の納付がないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が北広島町サテライトオフィスの管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 北広島町サテライトオフィスの使用料は、別表に定めるとおりとする。
(使用者の費用負担)
第10条 次の各号に掲げる費用は、北広島町サテライトオフィスの使用者の負担とする。
(1) 北広島町サテライトオフィスの使用者の責めに帰すべき事由によって生じた施設の修繕等に要する費用
(2) 貸出オフィスの使用に係る光熱水費、共用部分の管理費用等
(3) 前2号のほか、町長が指定する費用
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(特別設備等の許可)
第13条 使用者は、施設等を使用する場合において、特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、施設等に変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により、許可又は承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(原状回復義務)
第14条 使用者がその使用を終わったときは、使用者の負担で直ちに原状に回復して返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消し若しくは退去の処分を受けたときもまた同様とする。
(損害賠償及び免責)
第15条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者が、北広島町サテライトオフィスの使用に関する条件に違反して町に損害を与えたときも前項と同様とする。
3 町は、町の故意又は重大な過失によらない、火災、盗難、諸設備等の故障等による使用者の損害について、その責任を負わないものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第19号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設名 | 期間 | 使用料 | 備考 |
貸出オフィス | 1ヶ月 | 35,000円 | 1室当たり |
お試しオフィス | ― | 無料 | |
多目的スペース | ― | 無料 | |
その他施設 | 別途使用者と協議のうえ決定する。 |