○北広島町職員旧姓使用取扱要綱

令和4年3月8日

訓令第3号

北広島町職員旧姓使用取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、職員(非常勤職員及び会計年度任用職員を含む。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することについて必要な事項を定める。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、任命権者の承認を得ることにより、法令に抵触するおそれがなく、職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を招くおそれのない文書については、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 職員が旧姓を使用することができるものは、別表に掲げるとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、旧姓を使用することができない。

(1) 職員の身分を証するもの

(2) 職員の権利義務に係るもので他団体に与える影響が大きいもの

(3) 公権力の行使に係るもの

(4) 対外的に法律関係が生じるもの

(旧姓使用の承認願)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認願(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(旧姓使用の通知)

第5条 任命権者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用者名簿(様式第2号)へ記録し、旧姓使用承認通知書(様式第3号)を所属長を経由して当該職員に通知しなければならない。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)

第7条 他の任命権者から承認を受けて旧姓を使用する職員が、任命権者を異にして異動した場合においては、当該承認を受けていたことを証する書類の写しを所属長を経由して新たな任命権者に提出することにより、職員は、第4条の規定による承認を省略することができる。

(責務)

第8条 所属長は、所属職員の旧姓の使用について、適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたって、常に住民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員で、旧姓の使用をしようとする職員は、所属長を経て任命権者に本則第4条の承認願を提出することにより、旧姓使用の承認を受けることができる。

別表(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等

1 職員の呼称

2 名札

3 名刺

4 職員名簿

5 座席表

6 メールアドレス

7 起案文書等

8 服務に係る文書等(出勤簿・休暇簿・週休日勤務振替簿・職務専念義務免除願・出張命令書・復命書・事務分掌表・人事評価記録書など)

9 給与に係る諸届(通勤届・住居届・扶養親族届・時間外勤務命令簿など)

10 異動希望調査票

11 営利企業等従事許可申請書

12 表彰関係

13 論文発表や講演などでの氏名

14 その他特別な法律関係を生じさせるおそれがないものであって、誤解や混乱が生じることがなく、特に支障がないと任命権者が認めるもの

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北広島町職員旧姓使用取扱要綱

令和4年3月8日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)