○北広島町まちづくりセンター運用委員会設置要綱
令和4年1月1日
告示第1号
北広島町まちづくりセンター運用委員会設置要綱
(設置)
第1条 北広島町まちづくりセンター条例第4条の規定に基づき、北広島町まちづくりセンターにおける各種事業の企画運営につき協議するために、北広島町まちづくりセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 協議会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 北広島町まちづくりセンターの運営方針に関すること
(2) 北広島町まちづくりセンターの年間事業計画に関すること
(3) 北広島町まちづくりセンター事業の企画実施に関すること
(4) 北広島町まちづくりセンターの利用団体に関すること
(5) 北広島町まちづくりセンターの施設、設備等の利用に関すること
(6) その他、北広島町まちづくりセンター長が必要と認めること
(委員の定数及び任期)
第3条 協議会は10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、まちづくりに関する活動を行う者、社会教育の関係者並びに学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 特別の事情が生じた場合には、町長は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(組織)
第4条 協議会に委員の互選による委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、協議会の会議の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、北広島町まちづくりセンターにおいて処理する。
附則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。