○北広島町まちづくりセンター運用委員会設置要綱

令和4年1月1日

告示第1号

北広島町まちづくりセンター運用委員会設置要綱

(設置)

第1条 北広島町まちづくりセンター条例第4条の規定に基づき、北広島町まちづくりセンターにおける各種事業の企画運営につき協議するために、北広島町まちづくりセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 協議会の審議事項は、次のとおりとする。

(1) 北広島町まちづくりセンターの運営方針に関すること

(2) 北広島町まちづくりセンターの年間事業計画に関すること

(3) 北広島町まちづくりセンター事業の企画実施に関すること

(4) 北広島町まちづくりセンターの利用団体に関すること

(5) 北広島町まちづくりセンターの施設、設備等の利用に関すること

(6) その他、北広島町まちづくりセンター長が必要と認めること

(委員の定数及び任期)

第3条 協議会は10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、まちづくりに関する活動を行う者、社会教育の関係者並びに学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 特別の事情が生じた場合には、町長は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(組織)

第4条 協議会に委員の互選による委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、協議会の会議の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、北広島町まちづくりセンターにおいて処理する。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

北広島町まちづくりセンター運用委員会設置要綱

令和4年1月1日 告示第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
令和4年1月1日 告示第1号