○北広島町子育て支援センター事業実施要綱

令和4年3月7日

告示第18号

北広島町子育て支援センター事業実施要綱

北広島町子育て支援センター事業実施要綱(平成17年北広島町告示第29号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 子育て支援センター事業は、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、地域において、子育て家庭の交流等を促進する子育て支援センターを設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は北広島町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した活動の中心となる認定こども園等の保育施設(以下「指定施設」という。)とする。

2 開所日数及び開所時間は、平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「地域子育て支援拠点事業実施要綱」のとおりとし、時間帯については、子育て家庭が利用しやすいように配慮すること。

3 指定施設は、事業が積極的に進められるよう、おおむね10組の親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さの部屋の確保に努めること。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、18歳未満の者を養育する保護者とその子どもとする。

(事業)

第5条 子育て支援センターは、その実情に応じ、次に掲げる事業を実施する。ただし、第7条に定める小規模型指定施設は、2つ以上実施するものとする。

(1) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) その他、町長が必要と定める事業

(事業の実施方法)

第6条 前条の事業は、次に掲げる方法で計画的かつ効果的に実施するものとする。

(1) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進

 子育て家庭が気軽に利用できる場を提供する。

 子育て家庭の育児に関する情報交換、保育所、認定こども園の園児との交流等を行い、子育ての仲間づくりを推進する。

 子育てサークル及び子育てボランティアの活動を積極的に推進する。

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

 相談の実施に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め、必要な援助を行うとともに、プライバシー保護には万全を期するものとする。

 相談は、来所、電話、オンライン、家庭訪問等、地域の実情に適した方法により実施する。

 援助を行う中で、他の機関(福祉課、教育委員会、保健課又は医療機関や司法機関等)に情報提供し、相互に支援を行う。

 実施可能な場合は、保健師等による保健相談等を実施すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供

子育て家庭が必要とする地域の身近な情報を、様々な方法で積極的に提供する。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

子育て及び子育て支援に関する講習等を月1回以上実施する。

2 事業の実施に当たっては、地域内の保育所、認定こども園、民生委員児童委員、医療機関及び町関係機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めること。

3 指定施設は、事業の実施について地域住民に対して広報紙等を通じて周知徹底を図ること。

(職員の配置)

第7条 子育て支援センターには、第5条の事業に係る企画、調整及び実施を主に担当する子育て支援員(以下「支援員」という。)及びその補助的業務を行う子育て支援補助員(以下「補助員」という。)の2名を置くものとする。なお、地域や実施施設の実情により支援員1名のみの配置で実施(以下「小規模型指定施設」という。)することができるものとする。

(1) 支援員及び補助員は、子育て世帯の支援に関して意欲のあるものであって、子育ての知識と経験を有している保育士等(有資格者)であること。

(2) 支援員及び補助員は、各種研修等に積極的に参加し、支援技術の向上に努めること。

(服務及び守秘義務)

第8条 支援員及び補助員は、相談者等への対応には十分配慮するとともに、職務上知り得たことについて、業務遂行以外に用いてはならない。

2 支援員及び補助員は、職務上知り得たことを他に漏らしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。

(費用及び支払)

第9条 町長は、事業に必要な経費を予算の範囲内で指定施設に支払うものとする。なお、町長が必要と認めるときは、指定施設は必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。

2 事業に係る費用は、平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「地域子育て支援拠点事業実施要綱」のうち「地域子育て支援拠点事業」をもとに、県の補助基本額を上限とした概算払いとし、指定施設の請求に基づき支払うものとする。

3 費用の内訳は、人件費8割、事業費1割、管理費1割とする。又、この率の変更がある場合、町長と協議するものとする。

4 費用の請求に当たっては、次の書類を必ず添付するものとする。

(1) 支出命令書及び出張命令書

(2) 支援員及び補助員の給与明細書の写し

(3) その他徴収金の分かる書類

(4) 出勤簿の写し

(経理書類及び相談記録等の整備)

第10条 指定施設は、この事業の実施状況及び経理を記録する帳簿等を備え付け、事業の完了した年度の翌年度から5年間保存するものとする。

2 指定施設は、子育て相談に関する業務について、相談記録を整備しなくてはならない。

(委託料の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により委託料の交付を受けたことが判明したときは、指定施設に対し、委託料の全部又は一部の返還を命じることができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

北広島町子育て支援センター事業実施要綱

令和4年3月7日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)