○北広島町情報通信利用料減免助成要綱

令和4年3月23日

告示第25号

北広島町情報通信利用料減免助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北広島町FTTH化事業による情報通信の利用促進を図るため、利用料の減免助成の取扱いについて必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、利用料とは北広島町FTTH化事業による情報通信サービスの基本料金相当額とする。

(対象者)

第3条 利用料の減免助成を受けることができる者は、利用料減免助成基準表(別表)に該当する世帯等とする。

(減免助成の申請及び決定)

第4条 利用料の減免助成を受けようとする者は、北広島町情報通信利用料減免申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により利用料の減免申請書が提出されたときは、町長は内容を審査し、減免助成することが適当と認めたときは、北広島町情報通信利用料減免決定通知書(様式第2号)をもって通知するとともに、申請日の属する月分から利用料等を減免助成するものとする。

(減免助成額)

第5条 減免助成額は、月額利用料の半額を上限とする。

2 基本利用料の割引等が適用されている場合は、割引後の利用料について、割引適用前の月額利用料の半額を上限とし減免助成を行うものとする。

(減免助成期間)

第6条 利用料の減免助成を受けることができる期間は、12月を超えない範囲とし、継続して減免助成を受けようとする者は、第4条に基づく減免助成の申請及び決定を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日告示第153号)

この告示は、令和5年12月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

利用料減免助成基準表

区分

適用

基準

基本利用料

半額減免助成

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている世帯

(2) 市町村民税非課税世帯

(3) 基幹集会所(指定管理者制度導入施設)

(4) 地区、町内会、自治会の会館及び集会所

(5) その他、町長が特に必要と認めた場合

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北広島町情報通信利用料減免助成要綱

令和4年3月23日 告示第25号

(令和5年12月7日施行)