○北広島町公共告知放送等実施要綱
令和4年3月23日
告示第26号
北広島町公共告知放送等実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町FTTH化事業による音声告知放送のうち公共告知放送に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 音声告知放送 公共告知放送、グループ告知放送、営利放送及びおくやみ放送をいう。
(2) 公共告知放送 町及び公共的団体等が町民に告知するために行う放送をいう。
(3) グループ告知放送 行政区(北広島町行政区長の設置に関する規則(平成17年北広島町規則第9号)第1条に規定する行政区をいう。)及び町内の公共的団体等が行う当該団体の構成員に告知するため、町に放送の依頼をせず自らが北広島町FTTH化事業による音声告知放送を利用し行う放送をいう。
(4) 放送番号 告知放送を行うために告知放送システムに登録する番号をいう。
(5) 営利放送 音声告知放送を利用しての営利放送をいう。
(6) おくやみ放送 町民の死亡事項を町民に告知する放送をいう。
(公共告知放送の内容)
第3条 公共告知放送の内容は、次のとおりとする。
(1) 町の広報・連絡事項に関する事項
(2) 公共的団体等の依頼による連絡事項に関する事項
(3) 災害その他の緊急なお知らせ事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める周知事項
(放送の時間帯)
第4条 公共告知放送は、定時に行う定時放送と緊急に行う緊急放送及び臨時に行う臨時放送とし、定時の放送は次のとおりとする。
朝の放送 6時30分
昼の放送 12時30分
夜の放送 19時30分
(放送の手続き)
第5条 公共告知放送を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、平日正午までに告知放送依頼書(別記様式第1号)に放送内容を記載し、町長に提出しなければならない。ただし、緊急、臨時告知放送については、この限りでない。
(放送の決定)
第6条 町長は、前号の依頼を受けたときは速やかに放送の可否を決定するものとする。
(放送の取り消し)
第7条 町長は、放送をしないと決定したときは、その理由を明示し、依頼者に通知しなければならない。
(告知放送の区分及び範囲)
第8条 告知放送の放送区分、範囲は次表のとおりとする。
区分 | 放送範囲 | 備考 |
全町放送 | 全町一円 | |
地域放送 | 旧町域一円 | |
地区放送 | 地域協議会支部・小学校区・旧町域の大字区域等 | 芸北7区域・大朝7区域・千代田8区域・豊平13区域 |
行政区放送 | 各行政区域・組単位等 |
(定時放送の優先順位)
第9条 定時放送の優先順位は、全町放送、地域放送、地区放送、行政区放送の順とし、放送内容の更新は毎日19時30分とする。
(グループ告知放送の登録の決定)
第11条 グループ告知放送の登録の決定は、公共性の高いもの(以下「申込団体」という。)を優先させるものとし、その優先順位及び申込者の区分は、次のとおりとする。
優先順位 | 申込者の区分 |
1 | 行政区 |
2 | 町内の公共的団体 |
2 町長は、申込書を受理したときは、前項の規定及びグループ告知放送システムの能力を勘案してグループ告知放送の登録の可否を決定するものとする。
4 町長は、グループ告知放送を利用する団体の登録を決定したときは、グループ告知放送システムに当該団体の登録を行うとともに、登録作業が完了したときは、速やかに登録が完了した団体の申込者(以下「登録決定者」という。)に放送番号を通知するものとする。
(登録の廃止)
第13条 登録決定者は、グループ告知放送の登録を廃止しようとするときは、速やかに北広島町グループ告知放送登録廃止届(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(登録決定者の責務)
第14条 登録決定者は、次に掲げる内容のグループ告知放送を行ってはならない。
(1) 私的な内容
(2) 基本的人権を侵害する内容又はそのおそれがある内容
(3) 政治性のある内容又は選挙運動に関する内容
(4) 広告放送など営利を目的とする内容
(5) 宗教性のある内容又は迷信若しくは非科学的な内容
(6) 社会問題についての主義主張に関する内容
(7) 内容又は責任の所在が不明なもの
(8) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でない内容
(9) 公序良俗に反する内容又はそのおそれのある内容
(10) その他町長が不適切と判断するもの
2 登録決定者は、グループ告知放送を行う場合、予め160字以内の原稿を作成し放送しなければならない。
3 放送原稿は、登録決定者が保管し、町に放送終了後2週間以内に提出するものとする。
(グループ告知放送の時間帯)
第15条 グループ告知放送を行う時間帯は、定時放送時間帯を除き、午前6時から午後9時までとする。ただし、災害その他緊急を要する放送を行う場合は、この限りでない。
(グループ告知放送の登録の取消し)
第16条 町長は、登録決定者が次の各号のいずれかに該当するとき、又該当するに至ったときは、グループ告知放送の登録を取り消すことができる。
(1) 第14条の規定に違反したとき。
(2) グループ告知放送システムの運用上支障があるとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(グループ告知放送の責任)
第17条 グループ告知放送の内容に関する責任は、登録決定者が負うものとし、町は一切これに関与しない。
(おくやみ放送)
第18条 おくやみ放送は、当該告知の希望申し出によりこれを行う。
2 おくやみ放送は第8条に規定する範囲の内、全町放送又は地域放送の希望する区分に対し死亡者名及び喪主、葬儀の日時、場所を町民に告知する。
3 おくやみ放送の内容に関する責任は、申出者が負うものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。