○北広島町空き家活用定住促進事業補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第27号
北広島町空き家活用定住促進事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町空き家情報バンク制度(以下「空き家バンク」という。)の登録物件を購入して移住を希望する者に対して、空き家の増築、改修に要する経費の一部を助成することにより、空き家の有効活用を図るとともに本町への定住を促進することを目的とし、必要な事項を定める。補助金の交付を行うことに関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 北広島町空き家情報バンクに登録済の物件をいう。
(2) 定住 北広島町に生活の本拠を置き、5年以上継続して北広島町の住民基本台帳に記録されることをいう。
(交付対象者及び交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、交付申請時49歳以下の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるものについては、この限りではない。
(1) 空き家を購入し、所有権を取得した者。ただし、3親等以内の親族から取得した者は除く。
(2) 空き家を取得してから1年を経過していない者。
(3) 世帯全員が交付申請時に住民登録している市区町村の市町村税等の滞納がない者。
(4) 地域のコミュニティ活動に積極的に取り組むことができる者。
(5) 世帯全員が交付申請時北広島町暴力団排除条例(平成23年9月29日北広島町条例第15号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。
(6) 補助金の交付を受けようとする空き家の改修経費について、国、県その他公共団体又は財団及び本町の他の制度等からの補助金や交付金の対象経費となっていないこと。
(交付対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、居住するために必要な空き家の増築、改修工事とする。
2 補助対象事業は、補助金交付決定を受けた日以後に実施し、かつ、交付決定を受けた日の属する会計年度が終了する日までに事業を完了するものであること。
3 増築、改修の施工業者は、建築関連業者であって、町内に主たる事業所及び住所を有する個人又は町内に本店を有する法人とする。
4 次に掲げる工事及び費用は、補助金の交付対象としない。
(1) 公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事
(2) 新築工事
(3) 解体のみの工事
(4) 門扉、塀、溝等の外構工事
(5) 据置式倉庫、カーポート等の修繕又は取り付け工事
(6) 什器、備品類の購入費用
(7) 設備の取替えのみの工事
(8) 補助対象以外の者と共有持分の場合において、補助対象事業に要した費用のうち、当該補助対象者以外の者の持ち分の割合に相当する額
(9) その他補助金の交付が適当でないと町長が認める工事及び費用
(補助金の額)
第5条 この補助金は補助対象事業費が100万円以上の増築、改修工事を対象とし、補助対象事業に要した経費のうち交付する補助金は対象事業費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、補助金の額は100万円を上限とする。
(1) 空き家を購入したことが確認できるもの(登記簿謄本)
(2) 増築、改修工事に関する詳細な見積書
(3) 工事概要の分かる平面図
(4) 対象工事予定箇所の着工前写真
(5) 申請者の世帯全員分の市町村税等を滞納していないことが確認できるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、空き家の所有権が共有であるときは、共有者の代表一人が申請すること。また、増築、改修する空き家については1度限りの申請とする。
2 町長は、前項の決定に当たり、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助対象事業の内容変更等)
第8条 申請者は交付決定後において補助対象事業の事業内容及び事業計画を変更するときは、北広島町空き家活用定住促進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、費用に変更を生じない軽微な変更については、この限りではない。
2 前項の届出があったときは、当該申請に係る交付の決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第10条 申請者は、事業完了の日から起算して30日以内の日又は補助を受ける当該年度の3月末までのいずれか早い日までに北広島町空き家活用定住促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 請求書の写し(内訳書を含む)
(3) 施工箇所の写真(補助対象事業実施後)
(4) 空き家の所在地に住民登録したことが確認できるもの(住民票)
(5) 工事完了報告書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する補助金額の確定について、必要に応じて現地において検査するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条に規定する補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又はその一部を取り消すことができる。
(1) 第3条の基準に適合しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。
(3) 事業内容を承認なく変更又は廃止したとき。
(4) 虚偽その他不正行為により、補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が、返還が必要であると判断したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(要綱失効後の経過措置)
3 第13条の規定は、この要綱失効後も、なおその効力を有する。