○北広島町立学校職員旧姓使用取扱要綱

令和4年2月17日

教育委員会訓令第1号

北広島町立学校職員旧姓使用取扱要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校に勤務する職員(非常勤の職員及び臨時的に任用された職員を含む。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を勤務場所において使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、教育長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものについて、旧姓を使用することができるものとする。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、別表に掲げるとおりとする。

2 旧姓の使用を届け出た者は、前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。

(旧姓使用届)

第4条 職員は、第2条の規定による旧姓の使用をしようとするときは、旧姓使用届(様式第1号)を校長を経由して、教育長に提出しなければならない。

2 前項の旧姓使用届は、原則として氏名変更届(北広島町立学校職員服務規程(平成17年教育委員会訓令第6号)様式第1号)とともに提出するものとする。

(旧姓使用の通知)

第5条 教育長は、職員から前条の届出があったときには、旧姓を使用することにつき速やかに学校長を経由して当該職員に対し通知するとともに、旧姓使用職員台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を校長を経由して、教育長に提出しなければならない。

2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、再び同じ旧姓を使用することはできない。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)

第7条 教育委員会以外の任命権者から旧姓の使用の通知を受けた職員については、当該通知の写しを校長を経由して、教育長に提出することにより、引き続いて旧姓を使用することができる。

(職員及び校長の責務)

第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 校長は、職員の旧姓の使用に当たり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年2月17日から施行する。

別表(第3条関係)


旧姓を使用することができる文書等

1

職員録

2

名札

3

名刺

4

配席図

5

事務分掌表

6

起案文書における署名又は押印

7

出張簿・休暇簿・職務専念義務免除承認簿

8

旅行命令簿・復命書

9

時間外勤務命令簿

10

週休日の振替簿

11

代休日の指定簿

12

営利企業等従事等許可申請書

13

その他、これらに類する文書等で、校長が適当と認めるもの

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北広島町立学校職員旧姓使用取扱要綱

令和4年2月17日 教育委員会訓令第1号

(令和4年2月17日施行)