○北広島町新型コロナウイルス米価下落次期作支援事業給付金交付要綱

令和4年4月12日

告示第52号

北広島町新型コロナウイルス米価下落次期作支援事業給付金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により令和3年産米価下落の影響を受け、次期作に向けた耕作意欲のある主食用米販売農家を支援するため、北広島町新型コロナウイルス米価下落次期作支援事業給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、主食用米販売農家の営農の負担を軽減し、もって耕作放棄地発生の防止を図ることを目的とする。

2 前項の給付金の交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この要綱による給付金の交付を受けることができる対象者は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 令和3年度(産)水稲生産実施計画書及び経営所得安定対策等営農計画書(以下「営農計画書」という。)を北広島町農業再生協議会に提出していること

(2) 前号の営農計画書のとおり、令和3年度において主食用米(加工用米を除く。以下同じ。)を自ら生産していること

(3) 令和4年産において、次条の対象水田で作物作付を行う意思があること(当該水田の利用権を設定し貸付を行う場合又は特定農作業受委託契約により当該水田において作物を作付する場合を含む。)

(4) 町税及び使用料を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収猶予を受けている者を除く。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める者又はその他の反社会的勢力である者及び関係を有する者でないこと

(対象面積)

第3条 対象水田は、前条第1号の営農計画書に記載された主食用米作付水田とし、対象面積は、主食用米作付面積の合計面積とする。ただし、農林水産省農産局長又は中国四国農政局長により加工用米取組計画認定申請の認定を受けた面積を除く。

(給付金の額)

第4条 この要綱により交付する給付金の額は、前条の主食用米作付面積の合計面積から10アールを控除した面積(アール単位止め。1アール未満は切り捨て)に10アール当たり4,000円を乗じて得た金額とし、当該年度の予算の範囲内で交付する。

(給付金の交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年6月30日までに北広島町新型コロナウイルス米価下落次期作支援事業給付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 北広島町新型コロナウイルス米価下落次期作支援事業給付金交付請求書(様式第3号)

(3) 令和3年度(産)営農計画書

(4) その他町長が必要と認める書類

(給付金の交付決定及び確定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、給付金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、給付金の交付決定に当たっては、第2条第4号に規定する町税及び使用料の納入状況を調査しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により給付金の交付を決定したときは、北広島町新型コロナウイルス米価下落次期作支援事業給付金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

4 前各項に規定するもののほか、給付金の交付に関し必要な手続は、規則の定めるところによる。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた申請者に対しては、給付金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月12日から施行する。

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北広島町新型コロナウイルス米価下落次期作支援事業給付金交付要綱

令和4年4月12日 告示第52号

(令和4年4月12日施行)