○北広島町家庭学習用モバイルルーター貸与事業実施要綱
令和4年5月26日
教育委員会訓令第5号
北広島町家庭学習用モバイルルーター貸与事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町立小中学校に在籍する児童生徒への家庭学習等の実施を支援するため、モバイルルーター(以下「機器」という。)の貸与に関し必要な事項を定める。
(利用対象者)
第2条 機器を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、北広島町立小中学校に在籍し、インターネット環境の確保に支援が必要な家庭の児童生徒とする。
(貸与の申請)
第3条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭学習用モバイルルーター貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(許可決定等)
第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 貸与台数は対象者1名につき1台を上限とするが、対象者数が貸与台数の上限を超えた場合は、その範囲内において教育委員会が適当と認める者に対し貸与するものとする。
(貸与)
第5条 教育委員会は、インターネットを利用した家庭学習を実施する際に申請者に機器を貸与するものとする。
2 機器を貸与するときは、原則申請者が対象者の在籍する学校で受け取るものとする。ただし、学校長が緊急を要すると判断する場合については、この限りではない。
(貸与期間)
第6条 機器の貸与期間は、貸与開始日からその日の属する年度の末日までの間において、学校長が各学校の実態に応じて決定し、教育委員会へ報告しなければならない。
2 貸与期間中に機器を返却するときは、返却日をもって貸与期間を終了するものとする。
(費用の負担)
第7条 機器の貸与に関する費用は無償とする。
2 機器の使用に当たり必要な通信契約は、申請者の責任において行うものとし、通信契約及び通信に要する費用は申請者が負担しなければならない。
(機器の管理及び譲渡等の禁止)
第8条 申請者及び対象者は、故意又は重大な過失により機器を亡失し、破損し、又は故障させたときは、速やかに教育委員会に報告し、申請者がその補てんに要する費用を負担するものとする。
2 申請者は、機器を譲渡し、転貸し、その他教育委員会が認める家庭学習の目的以外に使用してはならない。
(機器の返却)
第9条 申請者は、第2条の規定に該当しなくなったとき、又は機器の貸与期間が終了したときは、対象者が在籍する学校へ速やかに機器を返却しなければならない。
2 申請者は返却の際に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 故障、破損の有無
(2) その他貸与機器の異常、過不足の有無
(異動の届出)
第10条 申請者は、申請書の内容に変更が生じたときは、家庭学習用モバイルルーター貸与異動(変更)届出書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の停止)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、機器を返却させることができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により貸与の許可を受けたことが判明したとき。
(3) 機器の取扱いが不適切であると認められるとき。
(4) その他教育委員会が貸与の決定を取り消すことが適当であると認めるとき。
(細目)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。