○川戸地区運動施設維持管理補助金交付要綱

令和4年7月25日

告示第97号

川戸地区運動施設維持管理補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、川戸地区運動施設(以下「運動施設」という。)の維持管理に要する経費の一部を補助することを目的とし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「運動施設」とは、旧川迫小学校体育館・グラウンドをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、運動施設の維持管理に要する経費とし、次のとおりとする。

(1) 草刈等の実施に要する経費

(2) その他、施設の維持管理に必要と認められる経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第3条に定める経費のうち、別表を参考に予算の範囲内で支給する。

(交付申請)

第5条 補助金の申請は、補助金交付申請書(北広島町補助金交付規則様式第1号)に必要書類を添付して行うものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(北広島町補助金交付規則様式第4号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金対象経費

内容

燃料費

草刈機用 混合燃料代

保険料

傷害保険料

消耗品費

草刈機用 チップソー等

その他

施設の維持管理に必要と認められる経費

川戸地区運動施設維持管理補助金交付要綱

令和4年7月25日 告示第97号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
令和4年7月25日 告示第97号