○川戸地区運動施設維持管理補助金交付要綱
令和4年7月25日
告示第97号
川戸地区運動施設維持管理補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、川戸地区運動施設(以下「運動施設」という。)の維持管理に要する経費の一部を補助することを目的とし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「運動施設」とは、旧川迫小学校体育館・グラウンドをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、運動施設の維持管理に要する経費とし、次のとおりとする。
(1) 草刈等の実施に要する経費
(2) その他、施設の維持管理に必要と認められる経費
(交付申請)
第5条 補助金の申請は、補助金交付申請書(北広島町補助金交付規則様式第1号)に必要書類を添付して行うものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(北広島町補助金交付規則様式第4号)により通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金対象経費 | 内容 |
燃料費 | 草刈機用 混合燃料代 |
保険料 | 傷害保険料 |
消耗品費 | 草刈機用 チップソー等 |
その他 | 施設の維持管理に必要と認められる経費 |