○北広島町ふるさと寄附返礼品審査委員会設置要綱
令和4年10月1日
告示第124号
北広島町ふるさと寄附返礼品審査委員会設置要綱
(目的)
第1条 北広島町(以下「本町」という。)に対してふるさと寄附を行った者(以下「寄附者」という。)へ返礼品を贈呈するにあたり、北広島町ふるさと寄附返礼品協力事業者募集要項に掲げた基準を満たす返礼品について、返礼品の適正等を複数分野の視点から公正に審査することを目的に、北広島町ふるさと寄附返礼品審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、新規返礼品の次の事項に関する業務を行う。
(1) 返礼品の適正審査
(2) 返礼品の地場産品基準類型審査
(3) 返礼品の寄附金額設定
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員会)
第4条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長が予め指名する委員がその職務を代行する。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席を必要とする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
5 委員会の議事のうち、議決を要するものについては、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第5条 委員は、委員会の職務上知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 職名等 |
委員長 | 副町長 |
委員 | まちづくり推進課長 |
委員 | 財政政策課長 |
委員 | 農林課長 |
委員 | 商工観光課長 |