○北広島町成年後見制度等利用促進協議会設置要綱

令和4年10月11日

告示第127号

北広島町成年後見制度等利用促進協議会設置要綱

(設置)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく成年後見制度の利用促進、その他権利擁護支援における司法、福祉等の関係機関との連携及び情報共有を図るため、北広島町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度の普及啓発に関すること

(2) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関すること

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること

(4) 成年後見人、保佐人又は補助人の支援に関すること

(5) 認知症、知的障害、その他精神上の障害がある者の権利擁護に関すること

(6) その他町長が必要と認めること

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する者をもって組織する。

(1) 広島弁護士会

(2) 広島司法書士会

(3) 広島県社会福祉士会

(4) 民生委員児童委員協議会

(5) 保健・介護・福祉関係団体

(6) 社会福祉協議会

(7) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 協議会の委員の任期は3年とする。

2 欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会委員は再任することができる。

(会議)

第6条 協議会の会議は必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び前条第2項の規定により会議に参加する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は保健課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年10月11日から施行する。

北広島町成年後見制度等利用促進協議会設置要綱

令和4年10月11日 告示第127号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
令和4年10月11日 告示第127号