○北広島町40歳到達前の障害福祉サービス等利用者に係る介護保険サービス利用者負担助成事業実施要綱

令和4年11月28日

告示第146号

北広島町40歳到達前の障害福祉サービス等利用者に係る介護保険サービス利用者負担助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、40歳到達前から障害福祉サービス等を利用していた町民税非課税世帯の障害者が、介護保険法(平成9年法律第123号)による第2号被保険者として介護保険サービスに移行した場合のサービス利用者負担の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は40歳到達前から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付等を利用している区分3以上の者であって、次に該当する者とする。

(1) 障害の原因となっている主たる疾病が介護保険法施行令(平成10年政令第142号)第2条に定める特定疾病である者

(2) 介護保険法第7条第3項の2に該当する者

(対象サービス)

第3条 助成の対象となるサービスは以下のとおりとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問リハビリテーション

(3) 訪問看護

(4) 通所介護(地域密着型を含む。)

(5) 通所リハビリテーション

(6) 短期入所生活介護

(7) 短期入所療養介護

(助成内容)

第4条 利用者負担の助成額は、前条各号のサービス利用にかかる月額利用料を合算し、利用者負担上限額の範囲内で2分の1を助成する。

(助成の申請)

第5条 利用者負担の助成を受けようとする者は、「北広島町40歳到達前の障害福祉サービス等利用者に係る介護保険サービス利用者負担助成申請書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請者が対象者に該当するか否かを確認し、その結果を「北広島町40歳到達前の障害福祉サービス等利用者に係る介護保険サービス利用者負担助成決定通知書」(様式第2号)及び「北広島町40歳到達前の障害福祉サービス等利用者に係る介護保険サービス利用者負担助成非該当通知書」(様式第3号)により申請者に通知する。

(助成の方法)

第7条 助成の方法は償還払いとする。

(助成の期間等)

第8条 助成の期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の中途に町の被保険者資格を取得したものにあっては、当該被保険者資格を取得した日)から65歳の誕生月の前月の利用分までとする。

2 前項に規定する助成の期間において、対象者が、第2条に規定する要件を欠くこととなったとき、又は町の被保険者資格を喪失したときは、前項の規定にかかわらず、当該要件を欠くこととなった日又は当該被保険者資格を喪失した日をもって決定を無効とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 利用者負担の軽減を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(取消し等)

第10条 町長は、対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって利用者負担の助成を受けたとき。

2 前項に規定する場合においては、町長は、その者から、既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年11月28日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(助成の期間等)

2 令和5年3月31日までに申請を受け付けたものについては、令和4年6月利用分まで遡って助成することができるものとする。

様式 略

北広島町40歳到達前の障害福祉サービス等利用者に係る介護保険サービス利用者負担助成事業実…

令和4年11月28日 告示第146号

(令和4年11月28日施行)