○北広島町学校給食費条例

令和5年3月23日

条例第3号

北広島町学校給食費条例

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき北広島町(以下「町」という。)が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)、教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 町は、北広島町立学校設置条例(平成17年北広島町条例第80号)第1条の規定により設置する小学校及び中学校において、学校給食を実施する。

(学校給食費の徴収等)

第4条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額及び徴収方法は、規則で定める。

3 学校給食費負担者は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北広島町学校給食費条例

令和5年3月23日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月23日 条例第3号