○北広島町本地財産区議会設置条例

令和5年3月23日

条例第23号

北広島町本地財産区議会設置条例

(設置及び目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、北広島町本地財産区(以下「区」という)にその財産又は造営物の管理及び処分に関する事項を議決させるため、議会を設置する。

(議員定数)

第2条 区の議会の議員の定数は7人とする。

(任期)

第3条 区の議会の議員の任期は4年とする。ただし、補欠議員は前任者の在任期間在任する。

(選挙権)

第4条 区の区域内に住所を有する者で、町の議会の議員の選挙権を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢25年以上の者は区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又は、その抄本によるものとする。

(選挙に関する規定の準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、区の議会の議員の選挙については、町の議会の議員の選挙に関する規定を準用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に、合併前の千代田町本地財産区議会設置条例(昭和30年千代田町条例第18条)の規定に基づいてなされた本地財産区議会に関する事項について、この条例施行の際引き続き継続しているものについては、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北広島町本地財産区議会設置条例

令和5年3月23日 条例第23号

(令和5年3月23日施行)