○北広島町本地財産区議会の組織及び運営に関する規則

令和5年3月27日

規則第14号

北広島町本地財産区議会の組織及び運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町本地財産区議会の組織、運営について、必要な事項を定めるものとする。

(議長、副議長)

第2条 議会に議長、副議長を置き、議員の互選により選任する。

2 議長は、議会を主宰し、議会を代表する。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

(事務局)

第3条 財産区に1名の事務局職員を置く。

2 事務局職員は、区の区域内に住所を有する者の中から議会の推薦により選任する。

3 事務局職員は、運営に関する庶務を行う。

(招集)

第4条 議会は、議長が招集する。

2 2名以上の議員から議会の招集の請求があるときは、議長は、これを招集しなければならない。

(議会)

第5条 議会は、3分の2以上の議員が出席しなければ開くことが出来ない。

2 議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(議会の決議を要する事項)

第6条 本地財産区の財産の管理及び処分で議会の決議を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分をすること。

(2) 財産の価値を減少する処分をすること。

(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分をすること。

(4) 財産の住民に会いする使用関係の設定、制限又は変更をすること。

(5) 次に掲げる重要な管理行為に関すること。

 林地、土地その他の財産権の貸与に関すること。

 立木の間伐及び伐採に関すること。

 造林の事業の施行に関すること。

 前各号のほか、重要な管理行為と認められるもの。

(6) 財産の管理計画を定め又は変更するこお。

(7) 予定価格1,000万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を締結すること。

(8) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(9) この規則の改廃に関すること。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日前に、合併前の千代田町本地財産区議会の組織及び運営に関する規則の規定に基づいてなされた本地財産区議会に関する事項について、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

北広島町本地財産区議会の組織及び運営に関する規則

令和5年3月27日 規則第14号

(令和5年3月27日施行)