○北広島町成年後見制度利用促進に係る中核機関運営事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第13号

北広島町成年後見制度利用促進に係る中核機関運営事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北広島町における成年後見制度利用促進に係る中核機関運営事業の実施について必要な事項を定めることにより、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者の権利を擁護し、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、もってこれらの者が地域で安心して暮らせる社会の実現を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北広島町とする。

2 中核機関の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 北広島町成年後見サポートセンター

(2) 位置 広島県山県郡北広島町有田1234番地 北広島町役場 保健課内

(事業の内容)

第3条 北広島町成年後見サポートセンター(以下、「センター」という。)は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び第2期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月25日閣議決定)の定めるところにより、町民が必要に応じて成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりを進め、権利擁護を必要とする町民を速やかに適切な支援につなげるため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域連携ネットワークの構築に関すること。

(2) 成年後見制度利用に関する広報活動、啓発活動の実施に関すること。

(3) 権利擁護支援に対する相談支援に関すること。

(4) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(5) 成年後見人等の支援に関すること。

(6) 成年後見制度利用促進協議会の運営に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に必要な支援に関すること。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する要支援者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(事業の記録及び保存)

第5条 第3条各号に掲げる事業の実施に関する内容については、センターにおいて記録及び保存するものとし、記録した内容の保存期間は5年間とする。

(個人情報保護)

第6条 事業に従事する者又は従事していた者は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た個人情報について、目的の範囲を超えて利用してはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

北広島町成年後見制度利用促進に係る中核機関運営事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第13号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
令和5年2月1日 告示第13号