○北広島町農業用施設等復旧支援事業補助金交付要綱

令和5年1月31日

告示第16号

北広島町農業用施設等復旧支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、豪雨、強風及び豪雪等(以下「災害」という。)により被害を受けた、出荷販売を目的としたビニールハウス等の、農産物の生産の用に直接供する施設(以下「農業用施設」という。)の復旧に要する経費の一部について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象要件)

第2条 補助対象となる災害は、その都度、農業用施設の被害状況などを勘案し、町長が別に定める。

(補助対象期間)

第3条 補助対象となる期間は、その都度、農業用施設の被害状況などを勘案し、町長が別に定める。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する法人(法人町民税の納税義務者)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町税及び公共料金の滞納がある者については、交付対象者としない。

(補助対象施設)

第5条 補助の対象となるものは、次のいずれかに該当する農業用施設とする。

(1) ビニールパイプハウス

(2) 鉄骨ハウス

(3) 前各号に規定する施設と一体的な附帯施設

(4) 町長が特別に認める施設

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助対象としない。

(1) 施設被覆材(ビニール)等の消耗品に限った復旧

(2) 家庭菜園用ハウス、農業用倉庫、農機具、車両、鳥獣害被害防止柵、及び多目的防鳥ネット等

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次に掲げるとおり算定する。

(1) 補助対象事業費(以下「事業費」という。)が5万円以上100万円未満のときは、その2分の1とし、上限は30万円とする。

(2) 事業費が100万円以上のときは、その3分の1とし、上限は50万円とする。

2 事業費は、農業共済制度等、及び他の補助金、災害共済金等を受給した、又は、しようとする場合は、その支払金を控除した額とする。

3 補助金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、当該年度の予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の規定による書類のほかに、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 復旧に要する経費の見積書、又はそれに代わる書類

(3) 被害状況の分かる写真(既に施設を撤去した場合で、撤去を外注した場合は、見積書、請求書などの委託したことがわかる書類)

(4) 町税及び公共料金の適正納付に関する調査の同意書(別記様式第2号)

(5) 園芸施設共済金など災害補償金の情報提供同意書(別記様式第3号)

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業終了後遅滞なく規則第8条第1項の規定による書類のほかに、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記様式第1号)

(2) 領収書、又はそれに代わる書類

(3) 完成写真、又はそれに代わる写真

(施設用利用状況報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、事業実施年度と翌年度からの2ヵ年、又は事業実施年度の翌年度からの3ヵ年について、毎年3月31日までに施設等利用状況報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年1月31日から施行し、令和4年度事業から適用する。

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北広島町農業用施設等復旧支援事業補助金交付要綱

令和5年1月31日 告示第16号

(令和5年1月31日施行)