○北広島町森づくり事業実施要領
令和5年1月5日
告示第1号
北広島町森づくり事業実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、北広島町における「ひろしまの森づくり事業」の実施にあたり、広島県のひろしまの森づくり事業補助金等交付要綱(平成19年4月5日制定。以下「要綱」という。)、環境貢献林整備事業実施要領(平成19年4月5日制定)、ひろしまの森づくり事業(交付金事業)実施要領(平成19年4月5日制定)及び北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額等)
第2条 この事業に係る事業実施主体、対象事業内容、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに要する消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに要する消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに要する消費税相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第4条 当該補助金の交付をするために、規則第4条第3項の定めるところにより、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業の内容を変更しようとするときは、事前に町長の承認を受けること。(規則様式第8号)
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(事業の実施)
第5条 環境貢献林整備事業のうち、次に掲げる事業内容を実施する場合は、あらかじめ町と森林所有者とで協定書(様式第1号)を締結するものとする。
(1) 人工林健全化に関するもの。
(2) 針広混交林化に関するもの。
2 里山林整備事業を実施する場合は、あらかじめ町と森林所有者とで協定書(様式第7号)を締結するものとする。
3 前2項の協定期間は、協定締結日から起算して10年後の会計年度の末日までとする。
4 事業実施主体は、事業の実施に当たってパンフレット、標柱、木製品等に、ひろしまの森づくり県民税を活用した事業である旨を表示するものとする。
5 町は、事業実施に対する透明性の確保や事業効果などの検証を行うため、北広島町森づくり事業協議会を置くこととする。
2 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、交付額の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、天災等のやむを得ない理由による場合は、この限りではない。
(2) 不正又は虚偽の申請により、補助金の交付を受けた場合
3 第3条第2項ただし書による申請をした事業実施主体は、補助金に係る仕入れに、消費税等相当額が含まれていることが明らかになった場合、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
(その他)
第7条 事業実施に関する帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該事業の完了の日から起算して20年を経過した日の属する会計年度の末日までとする。
2 この要領に定めるもののほか、この補助金事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和5年1月5日から施行し、令和4年度以降の事業について適用する。
別表第1(第2関係)
事業名 | 事業細目 | 事業実施主体 | 対象事業内容 | 補助対象経費 | 補助率及び限度額 |
環境貢献林整備事業 | 環境貢献林整備事業 | (1)森林所有者 (2)安芸北森林組合、太田川森林組合 (3)その他町長が適当と認めた者 | 原則、山腹傾斜20度以上かつ保全対象からの距離が250m未満で、過去15年間(保安林等においては過去10年間)に1度も森林整備がなされず放置され、緊急に整備が必要な分収林契約を締結していない人工林(スギ・ヒノキ)について、森林の公益的機能を持続的に発揮させるため、間伐、被害木の伐倒整理等を行う。下記(1)及び(2)のみ対象) (1)人工林健全化(16~60年生) 林内の下層植生を回復させるために実施する不用木等の間伐(伐採率30%以上) (2)針広混交林化(16~60年生) 針広混交林等への天然更新を誘導するために実施する強度の間伐(伐採率40%以上) (3)被害木の処理(21年生以上) 風雪害を受けた被害木の伐倒及び整理 (4)森林作業道の整備 (1)~(3)の作業を行うために必要な森林作業道の開設及び整備 (5)簡易な木製構造物の設置 (1)~(3)の施業地において、土砂流出及び地表侵食の防止のために必要な簡易な木製構造物の設置 | (補助対象経費) 対象事業内容の(1)~(5)の事業を行うために要する経費 (1)人工林健全化 主林木30%以上を伐採、伐採木の枝払い・玉切 (2)針広混交林化 主林木40%以上を伐採、伐採木の枝払い・玉切 (3)被害木の処理 伐採木の枝払い・玉切、根株や杭等にかけて流出防止 (4)森林作業道の整備 標準:全幅員2.0~3.0m 恒久的工作物(石積、コンクリート擁壁等)は対象外 (5)簡易な木製構造物の設置(丸太筋工等) 現地発生、丸太2m・2段組・杭木を等高線状に設置 | (補助率) 定額 (限度額) 事業に要する経費と知事が別に定める標準経費のいずれか低い額から(1)及び(2)の実施面積に1万円を乗じた金額を減じた額 |
森づくり交付金事業 | 里山林整備事業 | (1)森林所有者 (2)安芸北森林組合、太田川森林組合 (3)その他町長が適当と認めた者 | (1)環境改善型 里山林の手入れ不足や竹林化により、景観の悪化が生じている地域において、森林からもたらされる景観を地域全体で向上させるための森林整備を行う。(スギ・ヒノキ人工林以外) 森林からもたらされる地域の資源(風景、ランドマーク、森林とふれあう場所等)を再生し、地域の価値を高めるため、地域住民が一体となって行う森林整備を行う。 公共の場や住民の生活圏などにおける、緑とのふれあいの機会の増進や生活環境の維持等を図るための取組。 | (1)森林整備に要する施行経費 (2)防災・減災型に限り、知事が別に指定する土砂災害に伴う応急・復旧作業に要する経費 | (補助率) 10/10以内 (限度額) 1申請につき300万円以内 (事業量費の下限面積を0.05haとする。) |
(2)防災・減災型 災害の危険性のある里山林において、地域住民が一体となった防災・減災のための森林整備等を行う。 | |||||
(3)鳥獣被害防止型 地域全体で鳥獣等の隠れ場所を無くす等の森林整備を行う。 | |||||
里山保全活用支援事業 | 森林保全活動を行う団体(住民団体、NPO、企業等) | (1)里山林等の保全活用に関する住民団体やNPO等の自らの企画・立案による取組みや企業による社会貢献活動に対して支援を行う。 (2)小規模林業経営者や住民団体、NPO等が、森林を活用する取組等を通じて行う自主的、継続的な森林整備。 (3)前項に関連し、活動開始時に必要となる初期投資や、自主的、継続的に活動するにあたり必要となる取組。 | (1)森林整備活動に必要な資材購入や作業器具整備などに要する経費 (2)森林整備活動に付随して行う施設の整備に要する経費 (3)その他事業実施に必要と認められる経費 | (補助率) 10/10以内 (限度額) 1申請につき50万円以内 (事業費の下限金額を3万円とする。) | |
森林・林業体験活動支援事業 | 市町等、学校、住民団体が構成員となった実行委員会 | 森林・林業に対する理解と森づくりへの積極的な参加を図るため、森林の機能や林業について学ぶ森林・林業体験活動、学習、木育活動等を行う。 | (1)活動に必要な器具の整備や講師派遣などに要する経費 (2)会場・バス等の借上げに要する経費 (3)その他事業実施に必要と認められる経費 | ||
特認事業 | 地域資源保全活用事業 | 市町等、住民団体が構成員となった実行委員会 | 住民団体等が主体となって、里山の保全や活用を目的とした計画(地域資源保全活用プラン)に基づき行う次の事業 (1)森林機能の増進、景観や野生生物生息環境の保全及び森林の利用促進等を目的とした森林整備等 (2)住民団体、企業等による森林保全活動 (3)森林・林業への理解と森づくりへの参加を促進するための森林・林業体験活動 (4)森林の利用促進を目的とした施設の整備 | (1)森林整備に要する施行経費 (2)森林保全活動、森林・林業体験活動に要する経費 (3)利用促進施設の整備に要する経費 | (補助率) 10/10以内 |
里山防災林整備事業 | 市町等 | 地域における自主的な森林管理を行うために実施する次の事業 (1)土砂災害のおそれのある区域及びその上流に位置する森林等における防災・減災のための森林整備等 (2)前項に併せて行う、地域の防災・減災に係る体制整備及び地域住民の意識醸成 (3)地域住民の合意形成など事業推進 | (1)森林整備に要する施行経費 (2)防災・減災等意識醸成活動に要する経費 (3)防災・減災等活動促進施設の整備に要する経費 | ||
里山林課題解決推進事業 | 市町 | 市町が重点的に取り組むと判断した里山林の課題について、整備方針に基づき実施する森林整備等 | (1)森林整備に要する施行経費 (2)里山の森林資源を継続的に利用する取組に必要と認められる経費 (3)前項の取組を推進するための普及啓発に要する経費 | ||
森林・林業体験活動支援事業 | 市町等、学校、住民団体が構成員となった実行委員会 | 市町域を越えて行う、森林の機能や林業について学ぶことを目的として実施する森林・林業体験活動や学習、木育活動等 | (1)活動に必要な器具の整備や講師派遣などに要する経費 (2)会場・バス等の借上げに要する経費 (3)その他事業実施に必要と認められる経費 | ||
事業推進費 | 市町等 | (1)市町や地域住民等が行う森林整備の働きかけや境界明確化等に必要となる取組 | (1)地域住民等が地域の合意形成の構築に要する経費 (2)境界明確化等に要する経費 (3)交付金事業の内容や効果等に係る広報に要する経費 | (補助率) 10/10以内 (事業費の下限金額を3万円とする。) | |
(2)事業効果の検証及び事業の透明性の確保を目的として設置する組織(協議会等)の運営や事業の推進。 | (1)協議会の運営に要する経費 (2)その他事業の推進に要する経費 | ||||
(3)里山林の整備方針の作成。 | 里山林の整備方針の作成に要する経費 | ||||
(4)事務費 | 上記以外で事業実施に必要な市町の事務経費 |
別表第2(第3関係)
事業名 | 事業細目 | 申請添付書類 | ||
事業計画書 | 収支予算書 | その他 | ||
環境貢献林整備事業 | 環境貢献林整備事業 | (1) 施業区域図(1/5000程度) (2) 整備計画書(様式第2号付表) (3) 施業前写真 (4) 見積書等の必要書類 | ||
森づくり交付金事業 | 里山林整備事業 | (1) 施業区域図(1/5000程度)位置図 (2) 事業箇所内訳表(別紙1(様式第4号の1)) (3) 施業前写真 (4) 見積書等の必要書類 | ||
里山保全活用支援事業 | (1) 作業器具等を購入する場合は、用具器具等管理書(様式第6号) (2) 実施区域を示した図面(1/5000程度) | |||
森林・林業体験活動支援事業 | (1) 作業器具等を購入する場合は、用具器具等管理書(様式第6号) | |||
特認事業 | (1) 必要に応じて製品、施設等の概要がわかる資料(設計図書、カタログ、見積書等) |
別表第3(第6関係)
事業名 | 事業細目 | 実績添付書類 | ||
事業実績書 | 収支精算書 | その他 | ||
環境貢献林整備事業 | 環境貢献林整備事業 | (1) 施業区域図(1/5000程度) (2) 整備実績書(様式第2号付表) (3) 施業後写真等の必要書類 (4) 補助金請求書(規則様式第6号) | ||
森づくり交付金事業 | 里山林整備事業 | (1) 施業区域図(1/5000程度) (2) 領収書の写し等 (3) 実施状況写真(施業後) (4) 補助金請求書(規則様式第6号) | ||
里山保全活用支援事業 | (1) 作業器具等を購入する場合は、用具器具等管理書(実績)(様式第6号) (2) 実施区域を示した図面(1/5000程度) (3) 実施状況写真 (4) その他事業の実施状況が確認できる資料 (5) 補助金請求書(規則様式第6号) | |||
森林・林業体験活動支援事業 | (1) 作業器具等を購入する場合は、用具器具等管理書(実績)(様式第6号) (2) 実施状況写真 (3) その他事業の実施状況が確認できる資料 (4) 補助金請求書(規則様式第6号) | |||
特認事業 | 地域資源保全活用事業 | (1) 実施状況写真 (2) その他事業の実施状況が確認できる資料 (3) 必要に応じて(変更等がある場合)製品、施設等の概要がわかる資料(設計図書、カタログ、見積書等) (4) 補助金請求書(規則様式第6号) | ||
里山防災林整備事業 | ||||
里山林課題解決推進事業 | ||||
森林・林業体験活動支援事業 |