○北広島町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
令和5年6月1日
告示第83号
北広島町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
北広島町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成17年北広島町告示第84号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 町長は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条に基づき、北広島町が実施する予防接種により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、北広島町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、北広島町に居住する間に受けた定期の予防接種等に起因すると考えられる健康被害の申請について、町長からの要請に基づき、当該事例を医学的な見地から調査を行うものとし、調査結果について報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その委員は必要に応じて町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 山県郡医師会代表 若干名
(2) 広島県西部保健所長
(3) 広島県が推薦する医師
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員は、当該調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長、副会長各1名を置く。
2 会長、副会長は、前条第1項に掲げる委員のうち、町長があらかじめ指名した者とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会は、必要に応じ、そのつど会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員会は、当該事例について調査した事項について、調査報告書を作成しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町民保健課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会で定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。