○北広島町初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年6月1日

告示第87号

北広島町初回産科受診料支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠の可能性がある女性が、生活困窮を理由に医療機関を未受診のまま出産に至る状況を防止するため、北広島町(以下「町」という。)が、初回産科受診料を助成するとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることにより、妊婦並びに乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、受診とは、妊娠の可能性がある者が、初めて妊娠の確認を受けるために医療機関を受診することをいう。

(対象者)

第3条 受診費用の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、妊娠判定のため医療機関を初回に受診した日において、町に住民票があり、住民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する者とする。ただし、該当の受診費用が保険診療となった場合は助成の対象外とする。

(対象となる実施医療機関)

第4条 助成の対象となる医療機関は、国内の医療機関とする。

(対象となる費用)

第5条 妊娠判定に要する診察・尿検査・医師が必要と認める検査の診察料の費用とする。

(助成金の額等)

第6条 前条に規定する検査費用等に対する助成金の額は、実際に支払った妊娠判定検査費用とする。ただし、1回の受診につき、1万円を上限として助成するものとする。

2 1事業年度内における同一の助成対象者に対する助成回数は、2回までとする。

(助成の申請等)

第7条 助成を受けようとする者は、北広島町初回産科受診料支援事業助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、受診した日から6か月以内に町長に提出するものとする。

(1) 妊娠判定に要した受診費用がわかる医療機関が発行する領収書及び明細書(氏名、診療年月日、医療機関名等が記載されたもの)

(2) 1月1日時点で、北広島町以外に住民登録があった者については、課税状況が確認できる証明書。また、北広島町以外から生活保護を受給している者は、生活保護受給証明書。

(3) 母子健康手帳の交付を既に受けている場合は母子健康手帳

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成決定)

第8条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、助成の可否を決定する。

2 前項の規定により助成の決定を行ったときは、北広島町初回産科受診料支援事業決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

3 第1項の規定により助成しないことを決定したときは、北広島町初回産科受診料支援事業不承認決定通知書(様式第3号)にその理由を明示し、当該申請者に通知する。

(助成費の返還)

第9条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(台帳の整理保管)

第10条 事業の助成の状況を明確にしておくため、町長は、北広島町初回産科受診料支援事業台帳(様式第4号)を作成し、申請状況、助成状況等を記載し整理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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北広島町初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年6月1日 告示第87号

(令和5年6月1日施行)