○北広島町火葬場整備検討委員会設置要綱
令和5年8月1日
告示第110号
北広島町火葬場整備検討委員会設置要綱
(目的)
第1条 北広島町の火葬場の整備方針等の検討を目的として、北広島町火葬場整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について審議し、意見を具申するものとする。
(1) 北広島町火葬場整備基本計画の策定に関すること。
(2) 火葬場の整備に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員及び運営)
第3条 検討委員会の委員は15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 葬儀・火葬関係者
(3) 地域の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の互選により、検討委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
4 委員長は、検討委員会の会議を招集し、これを主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。
(任期)
第4条 検討委員会の委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 特別な事情が生じた場合には、町長はその任期中であっても、これを解嘱することができる。
(会議)
第5条 検討委員会は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、環境生活課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。