○北広島町火葬場整備検討委員会設置要綱

令和5年8月1日

告示第110号

北広島町火葬場整備検討委員会設置要綱

(目的)

第1条 北広島町の火葬場の整備方針等の検討を目的として、北広島町火葬場整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について審議し、意見を具申するものとする。

(1) 北広島町火葬場整備基本計画の策定に関すること。

(2) 火葬場の整備に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(委員及び運営)

第3条 検討委員会の委員は15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 葬儀・火葬関係者

(3) 地域の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の互選により、検討委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

4 委員長は、検討委員会の会議を招集し、これを主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。

(任期)

第4条 検討委員会の委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 特別な事情が生じた場合には、町長はその任期中であっても、これを解嘱することができる。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 検討委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、環境生活課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 第3条第2項の規定により委員が委嘱された後、最初に招集する検討委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

北広島町火葬場整備検討委員会設置要綱

令和5年8月1日 告示第110号

(令和5年8月1日施行)