○北広島町下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和6年3月21日

条例第2号

北広島町下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、北広島町下水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北広島町下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和6年3月21日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
令和6年3月21日 条例第2号