○北広島町下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
令和6年3月21日
条例第2号
北広島町下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、北広島町下水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 給与の種類及び基準については、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及び北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号)の規定を準用する。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。