○北広島町規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則
令和6年3月19日
規則第12号
北広島町規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、北広島町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名(以下「押印等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印等に関する特例)
第2条 北広島町規則で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印等の省略ができるものとする。
2 前項の規定による押印等の省略に関し、町長は必要に応じて本人であることを確認するため、町長が適当と認める書類の提示等の措置を求めることができる。
(申請書等の調製及び使用の特例)
第3条 前条第1項の規定を適用する場合において、当該申請書等を定める規則の規定にかかわらず、必要に応じ、押印等に関する部分を削除又は訂正して申請書等を調製し、使用することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年3月19日から施行する。
(適用開始年度)
第2条 この規則による、申請書等への押印等に関する特例は、令和5年度から適用する。