○北広島町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和6年1月18日

告示第11号

北広島町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての人が人権の意義及び重要性について理解を深め、自己の人権のみならず、他者の人権についても正しく理解し、性の多様性を認め合いながら、一人の人間として自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、パートナーシップ宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向や性自認の在り方が少数派である者をいう。

(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) パートナーシップにある2人のうち、いずれか一方が町内に住所を有し、又は宣誓の日から原則として14日以内に町内への転入を予定していること。

(2) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。

(4) 宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと。

(5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者でないこと。ただし、当該関係が養子縁組によるものである場合は、この限りでない。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、揃って町職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(別記様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、町長に提出するものとする。

2 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について事前に町と調整するものとする。

3 宣誓しようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないときは、宣誓をしようとする者及び町職員の立会いの下、宣誓しようとする者が選任した者にこれを代書させることができる。

4 宣誓をしようとする者は、次に掲げる書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)を宣誓書に添付して提出するものとする。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 当事者が町内に住所を有していない場合にあっては、当事者のいずれか一方が町内への転入を予定していることを確認できる資料

(3) 戸籍抄本その他の配偶者がいないことを証明できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

5 前条に規定する町内への転入を予定している者は、宣誓をした日から14日以内に、住民票の写し等町内への転入を証明する書類を町長に提出するものとする。

6 前項に規定する書類の提出が困難な場合には、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

7 宣誓をしようとする者は、宣誓書を提出する際に、本人であることを明らかにするため、次に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書その他これらに類するものであって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に準ずるものとして町長が適当と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において、氏名と併せて通称名(戸籍に記載されている氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することができる書類を宣誓する際に提出するものとする。

(受領証等の交付)

第6条 町長は、第4条の規定により宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)第3条各号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓者に対し、パートナーシップ宣誓書を受領したことを証するパートナーシップ宣誓書受領証(別記様式第2号)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(別記様式第3号)(以下これらを「受領証等」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。この場合において、前条第1項の規定により通称名を使用したときは、当該通称名と戸籍に記載されている氏名を受領証等に記載するものとする。

(受領証等の再交付)

第7条 宣誓者は、紛失、毀損、汚損その他の事情により当該受領証等の再交付を受けようとするときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記様式第4号第3項において「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、毀損又は汚損を理由に受領証等の再交付を受けようとするときは、現に有している受領書等を当該申請書に添付しなければならない。

2 宣誓者は、前項の規定による提出の際、第4条第7項各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 町長は、第1項の規定により再交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受領証等を再交付するものとする。

4 紛失を理由に前項の規定により受領証等の再交付を受けた者については、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに発見した受領証等を町長に返還しなければならない。

(宣誓事項の変更)

第8条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更が生じたとき(次条第1項に規定する返還届を提出する場合を除く。)は、パートナーシップ宣誓事項変更届(別記様式第5号次項及び第3項において「変更届」という。)に変更の内容を確認することができる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 宣誓者は、前項の規定による提出の際、第4条第7項各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 町長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該宣誓者が現に有している受領証等と引換えに変更後の内容を記載した受領証等を交付するものとする。

(受領証等の返還等)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(別記様式第6号。以下「返還届」という。)に受領証等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 双方が町内に住所を有しなくなったとき(第12条第1項に定める場合を除く。)

(3) 宣誓者のうち、いずれか一方が死亡したとき。

(4) 次条の規定により、宣誓が無効となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

2 宣誓者は、前項の規定による提出の際、第4条第7項各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 町長は、宣誓者が第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、受領証等が返還されたものとみなすことができる。

4 町長は、第1項の規定により受領証等が返還されたとき、又は前項の規定により受領証等が返還されたものとみなしたときは、当該受領証等の交付番号(受領証等ごとに付与された番号をいう。)を公表することができる。

(無効となる宣誓)

第10条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。ただし、第3号又は第4号に該当する宣誓にあっては、その無効は、当該無効となる事由が生じたときから将来に向かってのみその効力を生ずる。

(1) 宣誓者間にパートナーシップを形成する意思がないもの

(2) 宣誓書の内容に虚偽があるもの

(3) 第3条各号に掲げる要件を満たさないものとなった場合におけるもの

(4) 第4条第5項又は第6項の規定に反し、住民票の写しその他の市内への転入を証明する書類を町長に提出しなかった場合におけるもの

(宣誓書記載内容等証明書の交付)

第11条 宣誓者は、前条の規定により宣誓が無効となった場合を除き、パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出することにより、パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書(別記様式第8号)の交付を受けることができる。

2 宣誓者は、前項の規定による提出の際、第4条第7項各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(地方公共団体間での相互利用)

第12条 宣誓者は、本町がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(次項において「協定」という。)を締結している他の地方公共団体へ転出することにより町内に住所を有しなくなる場合であって、町長にパートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(別記様式第9号)を提出したときは、受領証等を当該地方公共団体において引き続き使用することができる。

2 本町と協定を締結している他の地方公共団体から転入した者であって、協定の規定に基づく手続が行われたものは、当該地方公共団体から交付された受領証等を本町において引き続き使用することができる。

(施策の推進に当たっての配慮)

第13条 町長は、施策の推進に当たっては、この告示の趣旨を尊重し、パートナーシップにある当事者に十分配慮するものとする。

(宣誓書の保存期間)

第14条 町長は、宣誓者のパートナーシップが継続している限り、宣誓書を保存するものとする。ただし、第9条第1項の規定により返還届が提出された場合、同条第3項の規定により受領証等が返還されたとみなした場合又は宣誓者の双方が宣誓書の廃棄を求めるときは、これを廃棄することができる。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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北広島町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和6年1月18日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)