○北広島町法人経営規模拡大支援事業実施要綱
令和6年2月28日
告示第21号
北広島町法人経営規模拡大支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 町は、高齢化や後継者不足などの理由により農業経営からリタイヤ等を行う農業者等(小規模農家、集落営農法人等)の増加による耕作不能地の拡大が危惧されることから、農地の将来的な受け手となる企業的法人経営体の人材確保に資するものとする。
(目的)
第2条 本事業は、第1条の趣旨を踏まえ、持続可能な法人経営体の育成による農地集積を促進し、本町の農業の根幹である水稲作付面積の減少を抑制するとともに農地の保全による多面的機能を維持することを目的とする。
(事業の実施)
第3条 本事業は、第2条の目的を達成するため、法人経営体の経営規模の拡大を阻害する要因となる新規雇用、人材育成等の費用負担を軽減することを目的に補助金を交付する。
2 事業の実施にあたっては、北広島町補助金交付規則(平成17年規則50号)(以下「補助金規則」という。)によるもののほか、この要綱並びに別に定める手続きによるものとする。
(助成)
第4条 町は、予算の範囲内において、別表に定めるもののほか、町長が別に定めるところにより、本事業の実施に必要な経費等について助成するものとする。
(助成対象)
第5条 本事業の対象は、町内に本社を有しており、水稲の売上金額が全体売上の6割以上である法人経営体とする。対象となる法人経営体とは、株式会社、有限会社、合同会社とする。
(助成の要件)
第6条 前条の対象となる事業者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 経営規模の拡大に向けた新たな雇用(正規雇用)を創出し、雇用した人材の育成に計画的に取り組むこと。
(2) 具体的な経営規模の拡大計画が策定されており、水稲の作付(作業受委託を含む)面積が拡大することが見込まれ、策定した計画が達成できる見込みがあること。
(3) 社会貢献活動に取り組んでおり、地域活性化に寄与していること。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
事業名 | 対象者 | 支援概要 | 備考 |
法人経営規模拡大支援事業 | 町内に本社を有する水稲の売上が全体売上の6割以上である法人経営体 (株式会社、有限会社、合同会社) | 新たに正規雇用する従業員に支払う給与のうち基本給の1/2以内 (上限10万円) | 詳細については別途定める。 |