○法人経営規模拡大支援事業実施要領

令和6年2月28日

告示第22号

法人経営規模拡大支援事業実施要領

(趣旨)

第1条 法人経営規模拡大支援事業実施要綱(令和6年北広島町告示第21号。以下「要綱」という。)に掲げる事業の実施については、要綱に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施にあたっては、次のとおりとする。

(1) 法人経営体の経営規模の拡大を阻害する要因となる新規雇用の費用負担を軽減することを目的に補助金を交付する。

(2) 補助金の交付期間は3年間を限度とする。

2 本事業の支援対象者は、次のとおりとする。

支援の対象となる法人経営体は、20歳以上39歳以下の者を正規職員として新たに雇用する事業者とする。ただし、新たに雇用する者として、出入国管理及び難民認定法第2条の2に定める者等、長期の雇用が認められない者を雇用する場合を除くものとする。

3 本事業の実施手続きは、次のとおりとする。

(1) 本事業の支援を希望する者は、補助金交付規則に基づく補助金交付申請書に別記様式第1号及び添付書類を添付して提出するものとする。

(2) 町長は補助金交付申請書及び別紙様式第1号を受理した場合は、速やかに内容を審査し、適正と認められる場合には、補助対象者として認定するとともに補助金規則に基づく補助金交付決定を行う。

(3) 本事業の補助を受けた者は、補助金交付規則に基づく事業実績報告書に給与の支払状況がわかる資料等の必要書類を添付し提出するものとする。

(助成措置等)

第3条 要綱第4条に基づき、本事業の実施にあたって必要な経費等について、次のとおり補助するものとする。

(1) 支援対象者に対し、正規職員を雇用するために必要な給与のうち基本給1か月分の1/2以内(10万円を上限)として予算の範囲内で補助対象者の認定から3年間を限度として補助するものとする。

(2) この補助金は、概算払いにより交付する。

(3) 町長は、補助金交付後において、支援対象者の雇用が継続されなくなった場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、離職後において北広島町に住所を定め、農業関係の事業及び職業に就いた場合、就農を目的とした研修を受ける場合は、この限りではない。

(補助対象者の責務)

第4条 本事業の支援対象者は、次の責務を有する。

(1) 経営規模の拡大による雇用の安定に向け計画的に経営改善を図っていくこと。

(2) 雇用する職員の人材育成に積極的に取り組み、将来の担い手として育成すること。

(3) 地域の活性化に寄与する事業者となるよう社会貢献活動に積極的に取り組むこと。

(4) 補助金交付決定後において、申請内容の大幅な変更等が生じる場合は、速やかに報告すること。

(委任)

第5条 事業実施に伴う補助金の精算、実績報告については、補助金規則に定めるところによる。

2 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和6年2月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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法人経営規模拡大支援事業実施要領

令和6年2月28日 告示第22号

(令和6年2月28日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
令和6年2月28日 告示第22号