○北広島町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月19日

告示第33号

北広島町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この事業は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(支援対象)

第2条 この事業の対象となる者は、北広島町内に居住する者で、児童や保護者又は妊婦からの相談や、庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供・相談等により把握され、本事業による支援が必要であると認められる、次の各号に掲げる状態にある者を対象とする。

(1) 保護者に看護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) その他、事業の目的に鑑みて、町長が本事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む)

(支援の内容)

第3条 支援の内容については、対象家庭を訪問し、次の各号のいずれかを行うことを基本とする。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除及び買い物の代行やサポート等)

(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り及び外出時の補助等)

2 家庭の状況に合わせ包括的に支援を行うため、前項各号に規定する支援に加え、次に掲げる内容の支援を、必要に応じて行うものとする。

(1) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言(保護者に寄り添い、エンパワメントするための助言等をいう。ただし、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)

(2) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供

(3) 支援対象者や児童の状況・養育環境の把握、市町村への報告

(事前協議)

第4条 町は、合同ケース会議又は要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会が主催するケース検討会議において、育児支援の必要性、今後の支援方針、当該対象家庭に与える効果等について関係機関と協議するものとする。

(ヘルパー等派遣サービスの申請)

第5条 第2条に規定する支援対象者(以下「養育者」という。)は、第3条第1項各号に規定する支援のうち、ヘルパー等派遣サービスを受ける時は、子育て世帯訪問支援事業申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出し、申請するものとする。

(ヘルパー等派遣サービスの決定)

第6条 町長は、前条に規定する申込書を受理した時は、すみやかにその内容を審査するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査により利用の決定をした時は、申請のあった養育者に、子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実施方法)

第7条 訪問支援員となることができる者は、保健師、助産師、看護師及び保育士等の有資格者又は、子育て経験者、ヘルパー、その他町長が必要と認めた者とする。

2 実施にあたっては、次の各号に掲げる事項を組み込むこと等を計画し、訪問の内容及び質の向上に努めるものとする。

(1) 家庭訪問の同行

(2) 支援場面を想定した実技指導

(3) その他訪問する上で必要と認められるもの

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(廃止事項)

第2条 この要綱の施行に伴い、育児支援家庭訪問事業実施要綱(令和元年告示第47号)は、令和6年3月31日をもって廃止する。

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北広島町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月19日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)