○北広島町告示等で定める申請書等の押印等の特例に関する要綱

令和6年3月19日

告示第34号

北広島町告示等で定める申請書等の押印等の特例に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、北広島町の告示、訓令、規程その他の規定(条例及び規則を除く。以下「北広島町告示等」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名(以下「押印等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印等に関する特例)

第2条 北広島町告示等で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該北広島町告示等の規定にかかわらず、押印等の省略ができるものとする。

2 前項の規定による押印等の省略に関し、町長は必要に応じて本人であることを確認するため、町長が適当と認める書類の提示等の措置を求めることができる。

(申請書等の調製及び使用の特例)

第3条 前条第1項の規定を適用する場合において、当該申請書等を定める北広島町告示等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印等に関する部分を削除又は訂正して申請書等を調製し、使用することができる。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和6年3月19日から施行する。

(適用開始年度)

第2条 この告示による、申請書等への押印等に関する特例は、令和5年度から適用する。

北広島町告示等で定める申請書等の押印等の特例に関する要綱

令和6年3月19日 告示第34号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 行政手続
沿革情報
令和6年3月19日 告示第34号