○北広島町TNR活動にかかる猫不妊及び去勢手術費補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第39号

北広島町TNR活動にかかる猫不妊及び去勢手術費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の繁殖を防ぐため、北広島町内に生息する飼い主のいない猫を捕獲器等で捕獲し、不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)を受けさせ、元の場所へ戻す活動(以下「TNR活動」という。)を行う者に対し、手術に要する費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫とは、飼い主が不明の北広島町内に生息する猫をいう。

(2) 獣医師とは、獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定に基づき広島県内に診療施設を開設し、又は同法第5条第1項の規定に基づき診療施設を管理している獣医師(獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する者)をいう。

(3) 不妊手術とは、獣医師が行う卵巣、子宮を摘出する手術をいう。

(4) 去勢手術とは、獣医師が行う精巣を摘出する手術をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下、この条において「交付対象者」という。)は、TNR活動を行う個人及び団体で、次の各号に掲げる者とする。

(1) 北広島町内に住民登録がある住民。

(2) 北広島町内に本拠を置く、法人格を有しない住民団体。

(3) その他町長が認める者。

2 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。ただし、前項第2号の団体にあってはその団体及び代表者について要件を満たさなければならないものとする。

(1) 町税等を滞納していない者であること。

(2) 本事業の活動を、営利を目的として行っていないこと。

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、飼い主のいない猫に対する手術とし、当該手術を受けた猫が、不妊手術又は去勢手術済みであることが識別できるよう片方の耳にV字カットの措置を講ずることとする。

(補助対象期間)

第5条 補助の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、手術にかかる費用とし、手術を受けた猫1匹につき5,000円を上限とする。

2 第8条に規定する交付申請をするときは、手術を受ける猫の予定数を申し出なければならない。

3 第11条に規定する実績報告をするとき、手術を受けた猫の数が予定数を上回った場合の補助金の金額は、予定数により試算した金額を上限とするものとする。

4 前3項の規定による補助金の金額は、予算の範囲内とし、これを上回ることが確定したときは、補助対象期間内であっても、以降の申請を受け付けないものとする。

(手術の実施者)

第7条 手術の実施者は、獣医師とする。

(交付申請)

第8条 申請者は、事業を実施しようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に、当該猫の写真及び生息区域の位置図を添付し町長に提出しなければならない。

(事務の委任)

第9条 申請者は申請に係る事務の手続きについて、委任することができる。

2 前項の規定により、申請者が手続を委任する場合、受任者は委任状(様式第3号)を申請書類に添えて提出しなければならない。この場合、委任を受けた者は関係法令を遵守のうえ事務を遂行しなければならない。

3 受任者は、手続きを通じて申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)にしたがって取り扱うものとする。

(交付の決定)

第10条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、速やかにその決定内容を申請者に書面によって通知(様式第4号)するものとする。

(実績報告)

第11条 前条に規定する交付決定の書類を受け取った申請者(以下、「交付決定者」という。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に手術後の猫の写真及び手術をした領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知(様式第6号)するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条に規定する通知を受け取った後に補助金の請求をすることができる。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金を受けようとするときは、請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第14条 補助事業者による申請の取下げは、交付決定の通知のあった日から起算して30日以内に申請(様式第8号)するものとする。

(不当利得の返還)

第15条 町長は、補助金の支給を受けた後に対象者の要件に該当しなかったことが分かった者又は偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者に対し、支給を行った補助金の一部又は全部の返還を求めるものとし、補助金を受け取った者はそれに応じなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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北広島町TNR活動にかかる猫不妊及び去勢手術費補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)