○北広島町アピアランスケア支援事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第52号

北広島町アピアランスケア支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者及びがん経験者のがん治療に伴う心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする、北広島町アピアランスケア支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 申請日時点で北広島町内に住所を有し、居住実態のある者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術療法、化学療法、その他放射線療法等をいう。以下同じ)を受けた者又は現に受けている者

(3) 町民税等を滞納していない者

2 ウィッグ等の助成は、広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱(令和4年4月1日施行)に基づき広島県が実施する広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業において、広島県がん患者ウィッグ購入費の助成について交付決定がされた者を対象とする。

(対象用具及び助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる用具(以下「対象用具」という。)は、次のとおりとし、前条に定める助成対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成する。ただし、異なる部位のがんに罹患した場合はこの限りではない。

区分

対象用具

ウィッグ等

全頭用ウィッグ及び装着用ネット

補整具等

補整下着、補整パッド、専用入浴着、弾性着衣(弾性スリーブ、弾性ストッキング、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物)

2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に定める対象用具の購入費とし、附属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。

3 ウィッグ等の助成対象経費は、ウィッグ等の購入費から広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業の助成額を除して得た額とする。

4 助成対象者は、複数の対象用具を助成対象経費にすることができる。ただし、保険診療による医療に関する給付の対象となるものは助成の対象外とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に定める区分ごとに、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる額を区分ごとの限度とする。

(1) ウィッグ等 3万円

(2) 補整具等 2万円

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、北広島町アピアランスケア支援事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 申請者の本人確認書類

(2) がんの治療(手術療法や化学療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類(写し)

(3) 対象用具の購入に係る領収書(写し)及びその明細書(写し)

(4) 広島県がん患者ウィッグ購入費助成決定通知書(写し)(ウィッグ等の申請者)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に定める申請書は、原則として、次に掲げる期限内に町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情であると町長が認めた者についてはこの限りではない。

(1) ウィッグ等の申請については、広島県がん患者ウィッグ購入費助成決定日から1年以内

(2) 補整具等の申請については、購入した日の翌日から起算して1年以内

3 助成対象者が未成年であるときは、その保護者が申請をするものとする。

4 助成対象者が、やむを得ない理由により自ら申請をすることができないときは、代理人に委任することができる。この場合において、代理人は、第1項に掲げる書類に加え、委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

(助成金の支給決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額を決定し、北広島町アピアランスケア支援事業助成金支給決定通知書(様式第3号)を速やかに当該申請者に通知するとともに、当該助成金を申請者に支給するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、北広島町アピアランスケア支援事業助成金支給不承認通知書(様式第4号)にその旨及び理由を明示し当該申請者に通知する。

3 当該年度分の助成対象か否かについては、申請が行われた日を基準とする。

(助成金の請求)

第7条 前条第1項に定める助成金の支給決定を受けた者が、助成金の支給を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(台帳の整理保管)

第9条 町長は、第6条に定める支給決定等の状況を明らかにするため、台帳を備え付け、適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に購入した対象用具について適用する。

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北広島町アピアランスケア支援事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)