○北広島町地域コミュニティ拠点施設整備事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第76号
北広島町地域コミュニティ拠点施設整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 町は、地域コミュニティ拠点施設(以下「拠点施設」という。)として、地域住民による公共施設の有効活用を推進するため、町から譲渡を受けた基幹集会施設又は町が認める拠点施設の改築、修繕等を行う者に対し、北広島町地域コミュニティ拠点施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において用語の定義は次のとおりとする。
(1) 拠点施設 町から譲渡を受けた基幹集会施設又は町が認める拠点施設(別表)
(2) 新築 新しく建物を建てること又は新しく設置すること
(3) 増築 既存の建物に追加して建物を建てること
(4) 改築 既存の建物の一部を取り壊し、同等のものを建てること
(5) 維持補修 既存の建物の主要構造物(壁、柱、床、はり、天井、屋根又は階段)の修繕若しくは模様替え又は附帯設備(電気、給排水等)の修繕若しくは取替え又は処分すること。
(6) 解体処分 既存の建物(及び附属施設(地下埋設物を含む)等の全部又は一部を解体処分すること
(1) 建物の新築事業
(2) 建物の増改築事業及び維持補修事業
(3) 町から譲渡を受けた集会施設(以下「譲渡施設」という。)の解体処分事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は次の各号に掲げる経費とする。
(1) 建物の新築工事費
(2) 建物の増改築工事費及び建物又は附帯設備の維持補修工事費(同一敷地内の舗装工事費を含む。)
(3) 建物の解体処分工事費
(4) その他町長が必要と認める経費
(1) 施設等に従属する備品及び家具類の調達に要する経費
(2) 事業に係る工事事務費、敷地購入費、土地造成費及び既存建物の解体処分に要する費用(譲渡施設を除く)
(3) 舗装を除く外構工事に要する費用
(4) その他制度の目的に適しない費用
(1) 第4条第1号に該当する経費から補助対象額を算定する場合、補助金の額の上限は2,500万円とする。ただし、補助対象額に5分の3を乗じて得た額については、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティセンター助成事業の助成によることを基本とする。
(2) 第4条第2号に該当する経費から補助対象額を算定する場合、補助対象額に10分の8を乗じて得た額とし、補助金の額の上限は1,000万円とする。ただし、維持補修にかかる補助対象額が25万円以下の場合は、5万円を減じて得た額とする。
(3) 第4条第3号に該当する経費から補助対象額を算定する場合、補助対象額に10分の10を乗じて得た額とする。
(事前協議等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、補助金計画書(様式第1号)に事業計画、収支予算及び経費の明細について明らかにした書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の計画書の提出があった場合において、その内容を適当と認めるときは、その旨を、当該計画をした者に通知する。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支計画書(様式第4号)
(3) 施設の現況写真
(4) 工事費にかかる見積明細書(規格、数量、単価等の記載があるものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定及び通知)
第9条 町長は、申請書を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。
(事前着手の禁止)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、前条第1項の規定による通知の受領以前に、補助事業に着手してはならない。ただし、緊急を要する場合は事前協議により着手することができる。
2 前項に規定する軽微な変更の内容については、町長が別に定める。
(実績報告及び検査)
第12条 補助事業者は事業完了後、補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、完了検査を受けなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 工事の完了の時点における図面及び写真並びに工程ごとの工事写真
(3) 領収書その他の補助事業に要した費用の支出に関する証拠書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 事業実績報告書等の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定があった日の属する町の会計年度の末日のいずれか早い日とする。
3 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、町長が定める期限までに、これを返還しなければならない。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の施工の方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助金を目的外に使用したとき。
(処分の制限)
第17条 この要綱により補助金を交付した施設については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間が経過する日まで、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。
(帳簿の整備)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類を整備し、これらを補助事業が完了した日の属する年度末から起算して20年を経過する日まで保存しなければならない。
(協議事項)
第19条 補助事業者は、他の補助金を申請しようとするときは、町長と事前に協議をし、補助金交付の目的を損なわないようにしなければならない。
2 町長は、前項の協議により決定した事項について、補助事業者に書面により通知しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略