○北広島町生活困窮者支援会議設置要綱

令和5年11月1日

告示第163号

北広島町生活困窮者支援会議設置要綱

(設置)

第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、北広島町生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討

(3) その他生活困窮者の支援のために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、北広島町役場関係各課及び北広島町社会福祉協議会に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 前項に掲げる者のほか、北広島町長が前条各号に定める事項の協議に必要と認める者を構成員とすることができる。

(議長等)

第4条 支援会議の議長は、福祉課職員をもって充てる。

2 議長は、支援会議の進行を行う。

(支援会議の開催)

第5条 議長は、必要に応じて構成員を選定し、支援会議を招集する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 議長は、第2条に定める事務を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の聴取その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 構成員は、正当な理由がなく、支援会議で知り得た情報を他に漏らしてはならない。当該構成員でなくなった後も、同様とする。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、福祉課が処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が支援会議に諮って定める。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

北広島町生活困窮者支援会議設置要綱

令和5年11月1日 告示第163号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
令和5年11月1日 告示第163号