○北広島町地域協議会設置要綱
平成18年2月1日
告示第144号
北広島町地域協議会設置要綱
(前文)
地方分権の進展による新たなまちの運営は、行政区域の拡大や少子・高齢化、コミュニティーの希薄化などの課題を抱え、行政に対する住民のニーズも多様化、個別化している。
豊かで活力あるまちづくりを進めるには、「自分たちの地域は自分たちで守り、自分たちで創る」とする住民自治の確立と地域住民と行政がそれぞれの責任と役割において協働したまちづくりを実践する取り組みが不可欠であり、まちづくりを実践するための仕組みづくりが求められている。
そのため、町を構成する旧町の4つの地域が、地理的・歴史的・文化的な地域の特性や個性をふまえ、地域住民と行政との協働関係を構築しながら「住んでみたい・住み続けたい・住んでよかったまち」を目指し、魅力ある住みよいまちを実現するためこの要綱を制定する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域協議会の適正な運営を図るための基本的事項を定めるとともに、町の責務を明らかにし、住民と行政との協働による地域づくりの推進を図り、もって魅力ある住みよい町の実現に寄与することを目的とする。
(名称及び管轄地区)
第2条 地域協議会の名称及び管轄地区は、別表第1に定めるところによる。
(所掌事務)
第3条 地域協議会は、管轄地区ごとに次に掲げる事項について所掌する。
(1) 地域における多様な地域資源の発掘と、これを活用した地域づくりを目指し、本庁及び支所と協働した地域づくりの計画策定や地域の発展に向けた取り組みを推進する。
(2) 地域課題や住民の意見を集約し、必要に応じてまちづくりに関する事項を町長へ提言する。
(3) 新町建設計画を把握し、進捗状況を確認するとともに、その推進のため地域協議会が積極的に関わること。
(4) その他、地域協議会がまちづくりに関して必要と認める事項
(町の責務)
第4条 町は、次に掲げる事項について誠実に遵守するものとする。
(1) 地域協議会の意見具申を尊重し、住民の意向や地域の特性に沿った施策を効率的、効果的に推進するよう努めること。
(2) 町が保有している情報を積極的に公開し、分かりやすく提供するとともに、地域振興施策の立案・実施にあたっては、その必要性や妥当性を説明すること。
(3) 地域住民がまちづくりに参加できる機会づくりとまちづくりの基本理念の実現に向けた活動支援に努めること。
(委員の構成及び任命方法)
第5条 地域協議会の委員は、次に掲げる者の中から地域の推薦に基づいて町長が任命する。
2 委員は、地域住民及び学識経験者とする。
(委員の定数)
第6条 地域協議会の委員は、おおむね25名以内で組織する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 各地域協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、各地域協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 地域協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 地域協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 地域協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会)
第10条 地域協議会に、専門的な事項の調査及び審議を行うため、必要に応じ小委員会を置くことができる。
(庶務)
第11条 地域協議会の庶務は、まちづくり推進課及び各支所地域づくり係において処理するものとする。
(公開)
第12条 地域協議会の会議及び会議録は、公開するものとする。ただし、地域協議会の決定により非公開とすることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行により新たに委嘱される北広島町地域協議会の委員の任期は、第7条第1項の規定に関わらず、平成20年3月31日までの間は、平成18年3月1日から平成20年3月31日までとする。
附則(平成28年4月1日告示第156号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第78号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 管轄区域 |
芸北地域振興協議会 | 旧芸北町 |
大朝地域協議会 | 旧大朝町 |
千代田地域づくり協議会 | 旧千代田町 |
豊平地域自治振興会 | 旧豊平町 |