○北広島町空き家情報バンク登録物件家財等処分事業補助金交付要綱

平成27年6月1日

告示第54の1号

北広島町空き家情報バンク登録物件家財等処分事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、空き家を活用した人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、北広島町内に空き家を所有している者に対して、空き家の家財等の処分に要する経費の一部を助成することにより、北広島町空き家情報バンク制度(以下「空き家バンク」という。)への登録を促進することを目的とし、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 現に居住していない住宅で、住居として利用可能な町内に存する個人所有の住宅(店舗併用住宅を含む。)をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸(以下「売却等」という。)を行うことができる者をいう。

(3) 家財等処分 空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器その他の家財道具を処分することをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるものについては、この限りではない。

(1) 対象物件の所有者等である者。

(2) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者。

(交付対象経費)

第4条 この補助金の交付対象経費は、当該物件の家財等の処分・搬出・運搬に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 この補助金の額は、対象経費の2分の1とし、8万円を上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金は、対象物件に対して1回に限り交付する。

(事業対象者の指定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号及び第2号を町長に提出し、事業対象者の指定を受けなければならない。

2 町長は、前項の指定申請書の提出があったときは、第3条の基準の適合について審査し、事業対象者に指定することが適当と認めたときは、様式第3号により申請者に通知し、不決定の場合はその理由を付して申請者に通知するものとする。

(指定の変更)

第7条 事業対象者の指定を受けた者は、指定申請の内容の変更又は廃止の事項を生じた場合は、変更内容を遅滞なく届け出なければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 事業対象者の指定を受けた者は、事業の完了後20日以内に北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金交付申請をしなければならない。

(補助金交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請内容を確認し、補助金の交付の可否を決定し、様式第4号により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付決定を受けた者は、様式第7号により補助事業実績報告書を提出し、様式第6号により補助金の請求を行う。

3 町長は、補助金の目的を達成するため、必要な条件を付して、交付の決定を行うことができる。

(補助金の交付条件)

第10条 補助金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 対象物件は北広島町空き家情報バンク制度登録物件とし、交付決定の日から原則として3年間は成約以外の目的で登録を抹消することはできない。ただし、申請者及び3親等以内の家族が定住を目的に使用する場合はその限りではない。

(2) 補助事業を中止、変更及び廃止する場合は、町長の承認を得ること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。

(補助金の返還)

第11条 町長は、事業対象者の指定及び交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定又は補助金の交付決定及びその一部を取り消し、すでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条の基準に適合しなくなったとき。

(2) 事業対象者の指定及び補助金の交付決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。

(3) 事業内容を承認なく変更又は廃止したとき。

(4) 虚偽その他不正行為により、事業対象者の指定及び補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(令和6年3月8日告示第24号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

北広島町空き家情報バンク登録物件家財等処分事業補助金交付要綱

平成27年6月1日 告示第54号の1

(令和6年4月1日施行)