○きたひろこども家庭センター設置運営要綱

令和6年4月1日

告示第93号

きたひろこども家庭センター設置運営要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子福祉の双方において効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づく、きたひろこども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は北広島町とし、その主管課はこども家庭課とする。

(職員の配置)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師、保育士等の専門職員

(4) その他必要な職員

2 センター長は、こども家庭課長をもって充てる。

3 統括支援員は、母子保健と児童福祉の双方について十分な知識を持つ者とする。

(支援対象)

第4条 センターにおける支援の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第5条 センターにおける主な業務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第10条の2各号の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(3) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に規定する伴走型相談支援事業

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の規定に基づく業務

(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要と認められる業務

2 町長は、前項で定める業務について、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認めた法人、団体等(以下「団体」という。)にその全部又は一部を委託することができる。

3 町長は、前項の規定により業務を委託した場合においても、第1条の趣旨のため、事業を委託した団体と密に連携を図るものとする。

(委託先による個人情報の取扱い)

第6条 前条第2項の規定により委託を受けた団体は、同条第1項の事業を実施するため、事業に関する個人情報等の必要な情報を北広島町及び子育て支援事業実施事業者から、文書又は電磁的記録媒体により、提供を受けることができる。

2 前項の規定により個人情報等の必要な情報の提供を受けた団体は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定に従い、個人情報等の保護に万全を期すとともに、適正に取り扱わなければならない。

(開設時間)

第7条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合にはこの限りでない。

(休日)

第8条 センターの休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)並びに土曜日及び日曜日とする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合にはこの限りでない。

(秘密保持)

第9条 センターの業務に従事する者は、子ども及び妊産婦等への対応に十分配慮し、個人情報保護法の規定に基づき個人情報の保護に万全を期すとともに、正当な理由なく、業務上知り得た対象者の個人情報及び秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(北広島町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

2 北広島町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年告示第46号)は、廃止する。

きたひろこども家庭センター設置運営要綱

令和6年4月1日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)