○北広島町定期予防接種等費用の償還払いに関する要綱

令和6年4月1日

告示第104号

北広島町定期予防接種等費用の償還払いに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項に定めるA類疾病に係る予防接種の実施について、やむを得ない事由により広島県外等の医療機関において接種した場合に、予防接種に要する費用の全部又は一部を償還払いにより助成することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条に定める償還払い(以下「償還払い」という。)を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種の接種日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、一般社団法人広島県医師会(以下「県医師会」という。)が実施する広域化予防接種事業の実施協力医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護する者がその身分を証した時は、対象者が接種したことを証する書類を提示することで代理して申請することができる。

(1) 保護者の里帰り出産、両親の離婚調停中等のために、県外に滞在している場合

(2) 県外施設に入所している場合

(3) 疾病等により県外医療機関に入院し、又は通院している場合

(4) その他町長がやむを得ない特別の理由があると認める場合

(対象となる予防接種)

第3条 この要綱に定める償還払いの対象となる予防接種は、次に掲げるものとする。

(1) 法第2条第2項に定めるA類疾病に係る予防接種

(償還払いの額)

第4条 償還払いの額は、前条に定める予防接種に実際に要した費用と、町と県医師会の間で締結している広域化予防接種委託契約(以下「委託契約」という。)に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。

2 前項に定める委託契約に基づく予防接種の費用は、予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種の費用とする。

(依頼書の申請と交付)

第5条 償還払いを受けようとする者は、予防接種を受ける前に、口頭又は予防接種実施依頼申請書(様式第1号)により申し出るものとする。

2 町は、申出があったときは、その内容を審査し、申出者へ予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(償還払いの申請)

第6条 前条第2項に定める予防接種実施依頼書の交付を受けた者は、次に掲げる書類を添えて、予防接種費用償還払い申請書(様式第3号)により申請するものとする。

(1) 接種した医療機関が発行した領収書(接種した予防接種の種類がわかるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 予診票の原本又は写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(審査及び支給決定)

第7条 前条に定める申請があったときは、予防接種費用償還払い明細書(様式第4号)を作成のうえ、償還払いの可否を審査するものとする。

2 償還払いの額を決定したときは、予防接種費用償還払い支給決定通知書(様式第5号)により、申請者へ通知するものとする。

(支給方法)

第8条 償還払いは、予防接種費用償還払い請求書(様式第6号)にある指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、償還払いの決定のために特に必要と認めるときは、予防接種費用償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(償還払いの取消し等)

第11条 町長は、虚偽の申請その他の不正の行為により償還払いを受けた者に対し、当該償還払いの決定を取り消し、又は償還払いした額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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北広島町定期予防接種等費用の償還払いに関する要綱

令和6年4月1日 告示第104号

(令和6年4月1日施行)