○北広島町防災備蓄食糧等払出し事業実施要綱

令和6年9月13日

告示第136号

北広島町防災備蓄食糧等払出し事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北広島町(以下「町」という。)の防災備蓄食糧等(以下、「食糧等」という。)の有効活用を図るため、保存期限が残り1年未満となった食糧等を自主防災組織等で実施する訓練又は研修若しくは防災に関連する啓発等を行う催事等(以下「催事等」という。)に提供し、もって町民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象物品)

第2条 提供を行う食糧等は、町が保有する食糧等のうち保存期限が1年未満の物資とする。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。

2 提供を行う食糧等は無料とする。

(対象者)

第3条 食糧等を提供する対象となる者は、自主防災組織又はこれに準じる団体、自治会又はこれに準じる団体及び提供する食糧等を用いて防災訓練、学習会等を実施して町民の防災意識の啓発を図る団体であって町内に所在するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(申請方法)

第4条 食糧等の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、催事等の開催日より10日前までに北広島町防災備蓄食糧等提供申請書(様式第1号)に関係書類を付して町長に提出しなければならない。

(提供等の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、提供の可否を決定し、北広島町防災備蓄食糧等提供決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(提供の実施等)

第6条 町長は、食糧等の提供を受ける者の意見を聴いて、食糧等の提供の方法を決定するものとする。

2 食糧等の提供を受けた者は、速やかに北広島町防災備蓄食糧等受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用制限)

第7条 申請者は、提供を受けた食糧等につき、北広島町防災備蓄食糧等提供申請書記載の内容と異なった使用や譲渡、交換をしてはならない。

(食糧等の返還)

第8条 申請者は、食糧等の提供を受けた後に、催事等を中止又は食糧等を必要としなくなった場合は、速やかに返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年9月13日から施行する。

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北広島町防災備蓄食糧等払出し事業実施要綱

令和6年9月13日 告示第136号

(令和6年9月13日施行)