○北広島町国民健康保険特別療養費支給事務取扱要綱
令和6年11月28日
告示第168号
北広島町国民健康保険特別療養費支給事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別な事情もなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の世帯主に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費を支給する事務に関して、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象者)
第2条 特別療養費の支給対象者は、特別な事情がないにもかかわらず保険税を原則1年以上滞納している者をいう。
(特別な事情)
第3条 特別な事情とは、次のいずれかに該当し、保険税の納付が困難な場合をいう。
(1) 世帯主がその財産につき災害又は盗難にかかったとき。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 前各号に類する事由があったとき。
(適用除外)
第4条 町長は、第2条の規定にかかわらず、法第54条の3第1項に該当する世帯であっても、保険税の納付誓約を行い、誠意をもってこれを履行しており、かつ、滞納を解消する見込みがあると認められる者は、特別療養費を支給しないことができる。
2 前項の適用除外を受けるときは、世帯主が納付誓約書又は特別の事情に係る届出書を提出するものとする。
(事前通知)
第5条 町長は、法第54条の3第3項の規定によって、特別療養費を支給する旨を通知するときは、事前に世帯主に対して十分な納付相談を行うものとする。
(支給審査委員会)
第6条 特別療養費の支給対象者の認定に当たっては、客観的かつ公平な判断によることとするため、特別療養費支給対象者認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員は、副町長、町民保健課長、税務課長及び国民健康保険に係る職にあるものをもって構成する。
3 審査委員会の委員長は副町長とし、副委員長は町民保健課長とする。
4 委員会の会議は、委員長が必要があると認めるときこれを招集する。
(保険給付の差止め)
第7条 特別療養費の支給対象者である世帯主が高額療養費、療養費、特別療養費、出産育児一時金又は葬祭費の支給を申請した場合は、当該保険給付を行う前に面談による納付相談等を実施するものとし、相談に応じない場合は、法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づき、保険給付の全部又は一部の一時差止めを行うことができるものとする。
(療養の給付等を行う基準)
第8条 法第54条の3第4項の滞納額の著しい減少と認める基準は、特別療養費の支給対象となった納期に係る保険税滞納額が2分の1以下に減少し、かつ、残額について納付誓約をした場合とする。
(世帯の異動)
第9条 特別療養費の支給対象の世帯(以下「特別療養費支給世帯」という。)から世帯の異動の届出があったときは、納付相談を実施した上、原則として次に掲げる取扱いによるものとする。ただし、療養の給付等に切り替えた世帯について、なお滞納が続くときは、特別療養費を支給する旨を通知し、特別療養費支給世帯とする。
(1) 特別療養費支給世帯が、世帯分離(転居を含む。)をしたときは、分離後の新しい世帯に療養の給付等を行う。
(2) 特別療養費支給世帯が、療養の給付等を行う世帯へ編入したときは、療養の給付等を行う世帯に追加する。
(3) 療養の給付等を行う世帯が、特別療養費支給世帯へ編入したときは、特別療養費支給世帯に追加する。
(4) 特別療養費支給世帯間で異動があったときは、引き続き、特別療養費支給世帯とする。
(再加入)
第10条 特別療養費支給世帯が、一時国民健康保険の資格を全部喪失し再加入したときは、納付相談を実施した上、療養の給付等を行う。ただし、再加入後、当該特別療養費支給の対象となった納期に係る保険税滞納額の減少がみられない場合は、特別療養費を支給する旨を通知し、特別療養費支給世帯とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(北広島町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証の更新事務実施要綱の廃止)
2 北広島町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証の更新事務実施要綱(平成17年北広島町告示第90号)は、廃止する。
3 この告示による廃止前の北広島町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証の更新事務実施要綱に基づき施行の日の前日までに交付された資格証明書については、なお従前の例による。