○特別職の職員の給与の特例に関する条例

令和7年2月5日

条例第1号

特別職の職員の給与の特例に関する条例

(町長の給料の特例)

第1条 町長に支給する令和7年2月分の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第36号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(副町長の給料の特例)

第2条 副町長に支給する令和7年2月分の給料月額は、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(手当の額の算出の基礎となる給料月額)

第3条 前2条の規定にかかわらず、広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合条例第1号)の規定により支給される退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、特別職給与条例第3条の規定により定められた額とする。

この条例は、公布の日から施行し、令和7年2月1日から適用する。

特別職の職員の給与の特例に関する条例

令和7年2月5日 条例第1号

(令和7年2月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
令和7年2月5日 条例第1号