○北広島町健康診査等事業実施要綱

令和7年3月26日

告示第39号

北広島町健康診査等事業実施要綱

北広島町健康診査等事業実施要綱(平成17年北広島町告示第82号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、健康診査や各種検診等(以下「健康診査等」という。)の事業を実施することにより、町民の生活習慣病の予防及び疾病の早期発見を図り、もって健康の保持増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 健康診査等の事業の実施主体は、北広島町とする。

2 町長は、健康診査等の実施を医療機関等に委託して行うことができる。

3 前項に定める医療機関等に委託するときは、検査項目、実施方法、料金、その他必要な事項について協議し、書面により契約するものとする。

(事業内容)

第3条 健康診査等の事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定健康診査

(2) 健康診査

(3) 肺がん検診

(4) 胃がん検診

(5) 大腸がん検診

(6) 前立腺がん検診

(7) 子宮頸がん検診

(8) 乳がん検診

(9) 肝炎ウイルス検診

(10) 結核検診

(11) 骨粗鬆症検診

(12) 歯周疾患検診

(対象者)

第4条 健康診査等を受けることができる者は、北広島町に住所を有する者であって、別表に定めるとおりとし、同一年度内において1回限りとする。

(負担金)

第5条 健康診査等を受けようとする者は、あらかじめ受診の申込みを行い、健康診査等を受ける際には別に定める検査料金を負担しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、健康診査等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

形態

対象者

特定健康診査

集団

40歳以上74歳以下の北広島町国民健康保険被保険者

個別・人間ドック

健康診査

集団

20歳以上40歳未満の者、後期高齢者医療保険被保険者及び40歳以上の生活保護世帯の者

個別・人間ドック

後期高齢者医療保険被保険者

肺がん検診

集団

40歳以上の者

個別・人間ドック

胃がん検診

集団

個別・人間ドック

大腸がん検診

集団

個別・人間ドック

前立腺がん検診

集団

40歳以上の男性

個別

子宮頸がん検診

集団

20歳以上の女性

個別

乳がん検診(1方向)

集団

50歳以上の女性

個別

乳がん検診(2方向)

集団

40歳代の女性

個別

肝炎ウイルス検診

集団

40歳以上の者のうち受診歴のない者

個別

結核検診

集団

65歳以上で(特定)健康診査を受ける者

骨粗鬆症検診

集団

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性

歯周疾患検診

個別

20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳及び80歳の者

北広島町健康診査等事業実施要綱

令和7年3月26日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和7年3月26日 告示第39号