○北広島町個別避難計画作成事業に関する要綱
令和7年4月1日
告示第43号
北広島町個別避難計画作成事業に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画の作成に関し、実施に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 避難行動要支援者 本町の区域内に居住する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとして、北広島町避難行動要支援者制度実施要綱(平成27年告示第40号)第3条に規定する者のうち、北広島町避難行動要支援者名簿に登録されている者をいう。
(2) 個別避難計画 名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画をいう。
(3) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(4) 避難支援者 個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、避難行動要支援者のうち、個別避難計画を作成することについて同意を得た者とする。
2 個別避難計画の作成は、対象者のうち、次に掲げる区域に居住している者とする。
(1) 土砂災害(特別)警戒区域に居住する者
(2) 洪水浸水想定区域に居住する者
(個別避難計画の様式)
第4条 個別避難計画様式(様式第1号)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 家族構成
(5) 住所
(6) 電話番号その他連絡先
(7) 避難行動要支援者の状態(障害者手帳・要介護認定の有無・かかりつけ医療機関・携行する医薬品)
(8) 緊急連絡先
(9) 避難時の配慮に関する情報
(10) 避難支援者の情報
(11) 避難場所及び避難経路の情報
(12) その他必要な事項
(個別避難計画の作成者)
第5条 個別避難計画は町が作成する。ただし、町長は、個別避難計画の作成に関する業務の全部又は一部について、この業務を適切に遂行できると認められる事業者等(以下「委託事業者等」という。)に委託することができる。
(個別避難計画の作成)
第6条 町及び委託事業者等は、個別避難計画を作成しようとする場合は、事前に対象者及びその家族等(以下「対象者等」という。)に対して個別避難計画の趣旨を説明し、「個別避難計画作成及び情報提供同意書(様式第2号)」を用いて、対象者(対象者の意思表示が困難なときはその家族等)から個別避難計画を作成することの同意を得なければならない。
2 個別避難計画は、対象者等から必要事項を聴取し、その意向を反映させたものでなければならない。
(個別避難計画の運用)
第7条 個別避難計画の原本は町が保管し、その副本を対象者及びその者に係る避難支援者が保管しなければならない。
2 個別避難計画に記載された避難支援者は、当該計画に則り、発災前の避難喚起や避難所への移動等の避難支援を実施するとともに、平時からの避難訓練の実施に努めるものとする。
(個別避難計画の更新)
第8条 個別避難計画は、対象者の状況変化にあわせ随時の更新を行うものとする。
(秘密の保持等)
第9条 委託事業者等及び個別避難計画の提供を受けた者は、事業実施により知り得た秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
2 委託事業者等は、個別避難計画の記載事項をこの事業の目的以外に使用してはならない。
3 町長は、委託事業者等がこの要綱に違反したときは、提供を受けた個別避難計画を直ちに返却するよう求めることができる。
(災害発生時の個別避難計画の提供)
第10条 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難所が開設されたときは、住民の共助による避難行動要支援者の避難支援等に活用できるよう、災害対策基本法第49条の15第3項の規定に基づき、必要と認められる者に個別避難計画を提供することができる。
2 町長は、前項の規定により個別避難計画を提供するときは、提供した個別避難計画を紛失しないこと、避難行動要支援者の安否の確認や避難の支援の活動が完了したときは個別避難計画を返却すること、安否の確認等の活動により知り得た個人情報を他に漏らさないこと等の避難行動要支援者の個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
3 町長は、第1項に規定する個別避難計画を活用した避難行動要支援者の安否の確認や避難の支援の活動が完了したときは、個別避難計画を提供した者に活動結果の報告を求めるとともに、個別避難計画を回収するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 個別避難計画の作成及び運用に関わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱において別に定めることされている事項及び事業の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。