○北広島町下水道使用料等減免規程
令和6年4月1日
下水道事業告示第3号
北広島町下水道使用料等減免規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町公共下水道事業条例(平成17年北広島町条例第209号)第31条並びに北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第178号)第28条の規定に基づき、下水道使用料並びに農業集落排水施設使用料(以下「下水道使用料等」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水道使用料等 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の下水道使用料並びに農業集落排水事業の施設使用料をいう。
(2) 水道料金 上水道事業の水道料金をいう。
(3) 使用水量 メーターの検針で計量された水量をいう。
(4) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合において、実際に使用したと推定される水量をいう。
(5) 推定漏水量 使用水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。
(減免の対象)
第3条 この規程において減免することができる対象は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水管の破損による漏水で、漏水した水道水が明らかに下水道管渠に流入していない場合
(2) 水道メーターの異常が公的検査機関により証されたとき。
(3) 空気その他の異物混入による水道メーターの異常回転若しくは水圧の変化等による水道メーターの異常回転と認められるとき。
(4) 水道使用者の所有する水栓等から水道水を火災消火用に使用したとき。
(5) 広島県水道広域連合企業団職員の要請により水道水を放水したとき。
(6) その他下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が公益上特別の必要があると認めたとき。
(減免の対象外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、下水道使用料等の減免は行わないものとする。
(1) 漏水した水道水が下水道管渠に流入したことが明らかな場合
(2) 水道料金及び下水道使用料等の滞納がある場合
(減免の対象期間)
第5条 減免の対象となる期間は、3か月を限度とする。
(推定使用水量の算定)
第6条 推定使用水量は、当該事由の発生前(以下「異常前」という。)3か月の平均使用水量とする。
(1) 異常前3か月の使用水量に著しい変動があると認められるときは、前年同時期の使用水量
(2) 給水開始後3か月未満の時は異常前の使用水量を異常前の使用日数で除して得た数に、その月の使用日数を乗じて得た水量
3 前2項の算定を行う際、1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(減免水量の算定)
第7条 下水道使用料等の減免に係る水量(以下「減免水量」という。)は、推定漏水量の全量とする。
(減免額の算定)
第8条 町長は、減免水量の全量に相当する額を免除することができる。
(減免申請)
第9条 下水道使用料等の減免を受けようとする者は、広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者による漏水の修繕完了後、北広島町公共下水道条例施行規程第37条第1項並びに北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程第24条第1項に規定する下水道使用料等減免申請書(以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 減免の申請ができる期間は、漏水の修繕完了後90日以内とする。
(減免の可否の通知)
第10条 町長は、前条の規定により提出された減免申請書の内容を調査し、北広島町公共下水道条例施行規程第37条第2項並びに北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程第24条第2項に規定する減免の可否を決定するものとする。
(取り消し)
第11条 町長は、下水道使用料等の減免を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、減免の適用を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により減免を受けた場合
(2) その他町長が特に必要と認めた場合
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前までに行われた下水道使用料等の減免申請については、なお従前の例による。