○北広島町下水道事業身分証明書規程
令和6年4月1日
下水道事業告示第7号
北広島町下水道事業身分証明書規程
(目的)
第1条 この規程は、北広島町下水道事業(以下「下水道事業」という。)に従事する者の身分証明書に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「下水道事業に従事する者」とは、下水道事業担当職員のほか、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が必要と認めた者とする。
(身分証明書の種類)
第3条 身分証明書の種類は、次のとおりとする。
(1) 下水道事業担当職員
(2) その他町長が必要と認めた者に関する身分証明書
(身分証明書の交付)
第4条 身分証明書の交付は、町長が行う。
2 身分証明書は、発行後3年ごとに更新するものとする。
(身分証明書の様式等)
第5条 身分証明書の様式は、様式第1号のとおりとし、有効期間を発行日後3年とする。
(身分証明書の提示)
第6条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書を携帯し、必要なときは、これを提示しなければならない。
(身分証明書の再交付)
第7条 職員は、交付を受けた身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、町長に対してすみやかに当該身分証明書を添え再交付を請求しなければならない。職員は、身分証明書を汚損し、若しくは損傷し、又は紛失したときは、遅滞なく身分証明書再交付申請書(様式第2号)により、町長に再交付を求めなければならない。
(身分証明書の返納)
第8条 身分証明書は、下水道事業に従事しなくなったときは、速やかに町長に返納するものとする。
(貸与等の禁止)
第9条 職員は、身分証明書を交換し、貸与し若しくは譲渡し、又は職務以外の目的に使用してはならない。
(交付簿)
第10条 町長は、身分証明書交付簿(様式第3号)を設け、身分証明書の交付及び返納等についての必要な事項を記載するものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。